電気設備の技術基準の解釈 第164条

ケーブル工事の支持点間隔は2m以下(解釈第164条)

ケーブル工事で造営材の下面または側面に沿わせて取り付けるときの支持点間の距離は、ケーブルで2m以下、キャブタイヤケーブルで1m以下です。接触防護措置を施した場所で垂直に取り付ける場合に限り、ケーブルは6m以下まで広がります。 解釈第164条から、支持点間隔と接地工事の決まりを整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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支持点間の距離は2m以下・1m以下・垂直6m以下

第164条第1項第三号は、電線を造営材の下面または側面に沿って取り付ける場合の支持点間の距離を、電線の種類で分けて定めています。あわせて、被覆を損傷しないように取り付けることも求めています。

造営材の下面・側面に沿わせるときの支持点間の距離(第164条第1項第三号)
電線の種類施設の方法支持点間の距離
ケーブル一般2m以下
ケーブル接触防護措置を施した場所で垂直に取り付ける場合6m以下
キャブタイヤケーブル一般1m以下

6m以下になるのは、ケーブルを、接触防護措置を施した場所で、垂直に取り付ける場合だけです。キャブタイヤケーブルには、この垂直の例外が条文に書かれていません。

接触防護措置は、解釈第1条で、屋内は床上2.3m以上かつ人が通る場所から手を伸ばしても触れない範囲に設備を施設すること、またはさく・へいを設けたり設備を金属管に収めたりして人が接近・接触しないようにすることと定められています。

使える電線の種類と防護装置

第164条第1項第一号は、使用できる電線を164-1表で定めています。ケーブルは表の区分のどちらでも使えます。キャブタイヤケーブルは種類ごとに使える区分が分かれ、使用電圧が300V以下のものを展開した場所または点検できる隠ぺい場所に施設する場合に限られる種類があります。

第二号は、重量物の圧力または著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線に、適当な防護装置を設けるよう求めています。

金属部分の接地工事(D種とC種)

電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱、電線の被覆に使う金属体には、使用電圧が300V以下ならD種接地工事、300Vを超えるならC種接地工事を施します。第四号と第五号がこれを定めています。

ケーブル工事の金属部分の接地工事(第164条第1項第四号・第五号)
使用電圧接地工事防護装置の金属製部分で省略できる場合
300V以下D種長さ4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合。または、直流300V・交流対地電圧150V以下で、長さ8m以下のものに簡易接触防護措置を施す場合か乾燥した場所に施設する場合
300V超C種(接触防護措置を施す場合はD種でよい)省略の定めはありません

省略できるのは「管その他の電線を収める防護装置の金属製部分」だけで、金属製の電線接続箱などは含まれません。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

コンクリートに直接埋め込む場合

電線を直接コンクリートに埋め込む低圧屋内配線は、第2項により、MIケーブル、コンクリート直埋用ケーブル、または第120条第6項の性能を満たすがい装を有するケーブルを使います。コンクリート内では電線に接続点を設けません。ただし、接続部がケーブルと同等以上の絶縁性能と機械的保護機能を備えるように施設する場合は、この限りではありません。

使用するボックスは、電気用品安全法の適用を受ける金属製もしくは合成樹脂製のもの、または黄銅もしくは銅で堅ろうに製作したものです。ボックスに電線を引き込む場合は、水が浸入しにくい構造のブッシングなどを使います。接地工事は第1項第四号・第五号に準じます。

なお、パイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は第3項に別の定めがあり、本記事では扱いません。

この整理で言えないこと

場所ごとに使える配線工事の種類は場所別の屋内配線工事の種類を、 電線の太さは低圧配線の電線の最小太さ(第146条)を、それぞれ参照してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第1条・第164条)です。

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