電気設備の技術基準の解釈 第165条第1項・第2項

フロアダクト・セルラダクト工事の電線3.2mm以下とD種接地

フロアダクト工事とセルラダクト工事は、使える電線の条件も、ダクトへのD種接地工事も共通です。電線は絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)のより線か、直径3.2mm(アルミ線は4mm)以下の単線です。 解釈第165条から、2つの工事の共通点と、ダクトの板厚などの違いを整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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使える電線は絶縁電線のより線か3.2mm以下の単線

フロアダクト工事もセルラダクト工事も、電線は絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)を使い、より線または直径3.2mm以下の単線にします。アルミ線の単線は直径4mm以下です(いずれも第1項第一号・第二号、第2項第一号・第二号)。

ダクト内に接続点を設けない(例外は点検できる分岐)

ダクトの中では、電線に接続点を設けません。ただし、電線を分岐する場合で、その接続点が容易に点検できるときは設けることができます(第1項第三号、第2項第三号)。

フロアダクトの材料と施設方法

フロアダクトとその附属品は、電気用品安全法の適用を受ける金属製のものか、厚さ2mm以上の鋼板で堅ろうに作ったものを使います(第1項第四号)。後者は、亜鉛めっきまたはエナメル等の被覆があり、端口と内面が電線の被覆を傷めない滑らかなものであることが条件です。

セルラダクトの板厚と施設方法

セルラダクトは鋼板で作り、ダクトの板厚は最大幅によって1.2mm・1.4mm・1.6mm以上と決まっています(第2項第五号)。附属品の板厚は1.6mm以上です。 ダクトの内面と外面には、さび止めのためにめっきまたは塗装を施します。

セルラダクトの板厚(第165条165-1表)
ダクトの最大幅板厚
150mm以下1.2mm以上
150mmを超え200mm以下1.4mm以上(デッキプレートの民間規格に適合するものは1.2mm以上)
200mmを超えるもの1.6mm以上

ヘッダダクトの板厚は、別に165-2表で最大幅150mm以下が1.2mm、150mm超200mm以下が1.4mm、200mm超が1.6mmと定められています。 セルラダクト内の電線を外部に引き出す場合は、貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設します(第四号)。

施設の方法はフロアダクトとほぼ同じで、次の5点です(第七号)。

2つの工事の比較

フロアダクト工事とセルラダクト工事の比較(第165条第1項・第2項)
項目フロアダクト工事セルラダクト工事
電線絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)。より線または3.2mm(アルミ4mm)以下の単線同左
ダクト内の接続点設けない(点検できる分岐を除く)同左
ダクトの材料電気用品安全法の金属製のもの、または厚さ2mm以上の鋼板製鋼板製。最大幅に応じて板厚1.2〜1.6mm以上
接地工事D種D種

接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

この整理で言えないこと

配線工事の種類を場所から選ぶ考え方は場所別の屋内配線工事の種類で整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第165条)です。

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次に知りたいこと:ライティングダクト工事の決まり、金属ダクト工事の決まり、省令と解釈の違い

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