電気設備の技術基準の解釈 第116条・低圧架空引込線

低圧架空引込線の高さ(道路横断5m・地表上4m)の基準

低圧架空引込線の電線の高さは、道路を横断する場合は原則として路面上5m以上、鉄道・軌道の横断と横断歩道橋の上を除くその他の場所は地表上4m以上です。技術上やむを得ず交通に支障がない場合は、道路横断で3m、その他の場所で2.5mまで下げられます。経済産業省の「電気設備の技術基準の解釈」第116条から、高さ・電線の規格・連接引込線の制限を整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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低圧架空引込線とは

架空引込線は、架空電線路の支持物から、他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空電線です。解釈第1条の用語の定義では、引込線を、架空引込線と、需要場所の造営物の側面などに施設する電線のうち、需要場所の引込口に至るものと書いています。

第116条は、このうち使用電圧が低圧のものを対象に、第1項で架空部分、第2項で屋側・屋上部分、第4項で連接引込線の施設方法を定めています。引込線のどこまでが電力会社側でどこからが需要場所側かは、責任分界点の考え方で決まります(責任分界点と電気工事の範囲)。

電線の高さの基準(116-1表)

第116条第1項第六号は、電線の高さを116-1表の値以上とすると定めています。区分ごとの値は次のとおりです。

低圧架空引込線の電線の高さ(116-1表)
区分条件高さ
道路(歩行の用にのみ供される部分を除く)を横断する場合技術上やむを得ない場合で、交通に支障のないとき路面上3m以上
その他の場合路面上5m以上
鉄道または軌道を横断する場合(条件の区別なし)レール面上5.5m以上
横断歩道橋の上に施設する場合(条件の区別なし)横断歩道橋の路面上3m以上
上記以外の場合技術上やむを得ない場合で、交通に支障のないとき地表上2.5m以上
その他の場合地表上4m以上

「技術上やむを得ない場合」に当たるかどうかは、表には基準が書かれていません。個別の現場でどちらの値を使うかは、電力会社や所轄の産業保安監督部に確認してください。

使える電線と太さの基準

屋側部分・屋上部分については、第2項が、第110条第2項(第一号チを除く)と第3項に準じて施設するよう定めています。

ほかの工作物との離隔距離(116-2表)

電線がほかの工作物と接近・交差する場合、原則は低圧架空電線の規定(第71条から第79条)に準じます(第七号)。そのうえで、引き込んだ造営物以外の工作物(道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、電車線、架空電線を除く)と接近・交差し、技術上やむを得ない場合は、第71条から第78条の規定によらず、116-2表の離隔距離以上で、危険のおそれがないように施設することができます(第八号)。

技術上やむを得ない場合の離隔距離(116-2表)
区分低圧引込線の電線の種類離隔距離
造営物の上部造営材の上方高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、ケーブル0.5m
屋外用ビニル絶縁電線以外の低圧絶縁電線1m
その他2m
その他高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、ケーブル0.15m
その他0.3m

需要場所の取付け点付近に限り、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2005(2002)「低圧引込線と他物との離隔距離の特例」による場合は、この表によらないことができます。引き込んだ造営物との離隔距離についても、危険のおそれがない場合に限り、第71条第1項第二号と第78条第1項によらない例外があります(第七号)。

連接引込線の三つの制限

第116条第4項は、低圧連接引込線について、第1項から第3項に準じる施設に加えて三つの制限を定めています。次のとおりです。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の引込線の適否は、電力会社や所轄の産業保安監督部、電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第116条、第1条第九号・第十号)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、責任分界点は責任分界点と電気工事の範囲、配線の離隔は低圧配線の離隔距離、技術基準の位置づけは省令と解釈の違いです。

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