電気設備の技術基準の解釈 第158条

合成樹脂管工事の支持点間隔は1.5m以下(解釈第158条)

合成樹脂管工事では、管の支持点間の距離は1.5m以下、管の厚さは合成樹脂製可とう管とCD管を除き2mm以上です。使用電圧300V以下で、乾燥した場所に施設し接触防護措置を施す場合は、厚さの定めが外れます。解釈第158条から、厚さ・接続・接地工事・CD管の決まりも整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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支持点間の距離は1.5m以下

第158条第3項第三号は、管の支持点間の距離を1.5m以下とし、支持点を管端、管とボックスの接続点、管相互の接続点のそれぞれの近くに設けるよう求めています。ケーブル工事の2m以下とは別の数字です。

ほかにも、重量物の圧力または著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること(第一号)、湿気の多い場所または水気のある場所では防湿装置を施すこと(第四号)が定められています。

管の厚さは2mm以上と、その例外

第158条第2項第三号は、合成樹脂製可とう管とCD管を除く管の厚さを2mm以上と定めています。ただし、次の三つをすべて満たす場合は、この厚さの定めは適用されません。

管の厚さ2mm以上が外れる条件(第158条第2項第三号ただし書)
条件内容
イ屋内配線の使用電圧が300V以下
ロ展開した場所または点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所に施設する
ハ接触防護措置を施す

管とボックスその他の附属品は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂製のものを使います。ただし、金属製のボックスなど一部の附属品は例外です(第2項第一号)。端口と内面は、電線の被覆を損傷しない滑らかなものであることも条件です(第二号)。

管の接続は差込み深さで決まる

管相互、および管とボックスは、管の差込み深さを管の外径の1.2倍以上(接着剤を使う場合は0.8倍以上)とし、差込み接続で堅ろうに接続します。第3項第二号の定めです。

管の中の電線は、第1項により、屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線で、より線か、直径3.2mm以下(アルミ線は4mm以下)の単線です。短小な合成樹脂管に収めるものは、この限りではありません。管内には電線の接続点を設けません。

プルボックスに接続する場合も、第二号の差込み接続に準じて施設します(第六号)。技術上やむを得ない場合に、管とプルボックスを乾燥した場所の不燃性の造営材へ堅ろうに施設するときは、この限りではありません。

金属製ボックスの接地工事(D種とC種)

第158条には合成樹脂管そのものの接地工事の定めはなく、金属製のボックスに接続して使う場合に、ボックスへ接地工事を施します。第3項第五号が定めています(粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使う場合も同じ扱いですが、本記事では扱いません)。

金属製ボックスの接地工事と例外(第158条第3項第五号)
使用電圧接地工事例外
300V以下D種乾燥した場所に施設する場合は省略できます。直流300V以下または交流対地電圧150V以下で簡易接触防護措置を施すときも省略できます。
300V超C種接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができます。

簡易接触防護措置と接触防護措置については、金属製のもので、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法は含まれません。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

CD管・可とう管の施設方法

CD管は、直接コンクリートに埋め込むか、専用の不燃性または自消性のある難燃性の管またはダクトに収めて施設します。第3項第七号の定めです。

第八号は、合成樹脂製可とう管どうし、CD管どうし、合成樹脂製可とう管とCD管を、直接接続しないことを求めています。

この整理で言えないこと

場所ごとに使える配線工事の種類は場所別の屋内配線工事の種類を参照してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第158条)です。

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