電気設備の技術基準の解釈 第144条

電気使用場所の裸電線は原則禁止・使える6つの場合(解釈第144条)

電気使用場所に施設する電線には、裸電線を使えません。使えるのは、第144条の六つの場合のどれかに当たるときだけです。第144条から、原則と六つの例外、例外ごとの根拠条文を整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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原則:裸電線は使わない

電気使用場所に施設する電線に裸電線を使うことは、第144条本文で禁止されています。ただし書きで、次の各号のいずれかに当たる場合は、この限りでないとされています。

配線の場所(屋内・屋側・屋外)の区別は屋内・屋側・屋外の定義の記事にあります。

裸電線が使える六つの場合

例外は、第一号から第六号までの六つです。いずれも、別の条文に定める条件を満たして施設する場合に限られます。

裸電線を使える場合(第144条ただし書)
号場合根拠となる条文
第一号がいし引き工事による低圧電線のうち、電気炉用電線、被覆絶縁物が腐食する場所に施設するもの、取扱者以外が出入りできない場所に施設するもの第157条の規定により展開した場所に施設する場合
第二号バスダクト工事による低圧電線第163条の規定により施設する場合
第三号ライティングダクト工事による低圧電線第165条第3項の規定により施設する場合
第四号接触電線第173条、第174条または第189条の規定により施設する場合
第五号特別低電圧照明回路第183条の規定により施設する場合
第六号電気さくの電線第192条の規定により施設する場合

たとえば、一般の住宅や事務所の電灯・コンセントの配線は、この六つのどれにも当たらないため、絶縁された電線やケーブルを使うことになります。

がいし引き工事の三つの場所

がいし引き工事で裸電線が使えるのは、電気炉用電線、電線の被覆絶縁物が腐食する場所、取扱者以外が出入りできない場所の三つのうち、いずれかのときだけです。第一号のイ、ロ、ハがこの三つにあたります。

第157条第一号は、これらのイからハを除いて、がいし引き工事の電線は絶縁電線とすると定めています。 第144条第一号の三つの場所は、第157条の「絶縁電線にする」という定めの例外にもなっています。 がいし引き工事そのものの間隔や離隔距離はがいし引き工事の記事で整理しています。

例外ごとの根拠条文との関係

第144条は、裸電線を使える場合の入口を定める条文です。使うときの条件は、各号が指す条文に書かれています。各条文の内容は、次の記事で整理しています。

電気さく(第192条)は、設置の手続きの面から、電気さくの設置と電気工事業の登録で別に整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第144条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:場所別の屋内配線の工事方法、低圧配線の電線の太さ(直径1.6mm以上)、省令と解釈の違い

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