電気設備の技術基準の解釈 第142条

低圧幹線・低圧分岐回路・電球線などの用語の定義

低圧幹線は、開閉器を起点として過電流遮断器を施設した低圧電路を接続する電路、低圧分岐回路は、その低圧幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧電路をいいます。第142条は、電気使用場所の施設の規定で使う13の用語を定義しています。この記事では、その13語を配線の用語と器具の用語に分けて整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

第142条で定義される13の用語

第142条は、「この解釈において用いる電気使用場所の施設に係る用語」の定義を、第一号から第十三号まで並べた条文です。ここで定義された言葉は、電球線の施設(第170条)や移動電線の施設(第171条)など、電気使用場所の個別の条文で、そのままの意味で使われます。

第142条の用語と定義の要点
号用語定義の要点
一低圧幹線開閉器を起点とし、過電流遮断器を施設した低圧電路を接続する、電気使用場所の低圧電路
二低圧分岐回路低圧幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧電路
三低圧配線低圧の屋内配線、屋側配線及び屋外配線
四屋内電線屋内に施設する電線路の電線及び屋内配線
五電球線造営物に固定しない白熱電灯に至る電線(電気機械器具内の電線を除く)
六移動電線造営物に固定しない電線(電球線と電気機械器具内の電線を除く)
七接触電線集電装置を介して、移動起重機などの移動して使う電気機械器具に電気を供給する電線
八防湿コード外部編組に防湿剤を施したゴムコード
九電気使用機械器具電気を使用する電気機械器具(発電機、変圧器、蓄電池その他これに類するものを除く)
十家庭用電気機械器具主として住宅などで使う小型電動機、電熱器、ラジオ受信機、電気スタンドなど(白熱電灯と放電灯を除く)
十一配線器具開閉器、遮断器、接続器その他これらに類する器具
十二白熱電灯白熱電球を使用する電灯のうち、電気スタンド、携帯灯、電気用品安全法の適用を受ける装飾用電灯器具以外のもの
十三放電灯放電管、放電灯用安定器、放電灯用変圧器、必要な附属品、管灯回路の配線(電気スタンドなどの放電灯器具を除く)

低圧幹線と低圧分岐回路の違い

低圧幹線は「開閉器から先で、過電流遮断器を付けた電路をつなぐ電路」、低圧分岐回路は「その幹線から電気機械器具へ向かう電路」です。分電盤から先の回路を分岐回路と呼ぶ、という日常の使い方より、起点と終点を条文で決めた言葉になっています。

低圧幹線と低圧分岐回路の比較(第142条第一号・第二号)
項目低圧幹線低圧分岐回路
起点第147条で施設した開閉器、または変電所に準ずる場所に施設した低圧開閉器低圧幹線
終点過電流遮断器を施設した低圧電路を接続するところ電気機械器具
詳しい施設の条件第148条以降の低圧幹線の施設第149条以降の低圧分岐回路の施設

電線の許容電流や過電流遮断器の選び方は、幹線と分岐回路で別の記事に分けています。幹線は低圧幹線の許容電流と過電流遮断器、分岐回路は分岐回路の遮断器・電線の太さ・コンセントの記事です。

配線に関する用語(低圧配線・屋内電線・電球線・移動電線・接触電線)

電線の用語は、「固定されているか」「何に至るか」で分かれます。固定された配線が低圧配線、固定されないもののうち白熱電灯に至るものが電球線、それ以外が移動電線です。移動して使う機械器具に、しゅう動する集電装置を介して電気を供給する電線は、接触電線として別に定義されています。

電線の用語の見分け方(第142条第三号から第七号)
用語造営物への固定電気の届け先個別の条文
低圧配線屋内・屋側・屋外の配線限定なし配線の施設を定める各条
電球線固定しない白熱電灯第170条
移動電線固定しない電球線以外第171条
接触電線集電装置としゅう動する移動して使う機械器具第173条・第174条

屋内電線は、屋内に施設する電線路の電線と屋内配線を合わせた言葉です。 屋側配線と屋内配線・屋外配線の区別は技術基準で使う配線の用語にまとめています。 個別の条文は電球線(第170条)、移動電線(第171条)、低圧の接触電線(第173条)で扱っています。

器具に関する用語(配線器具・家庭用電気機械器具・白熱電灯・放電灯)

器具の用語は、除外される範囲がセットで書かれています。家庭用電気機械器具は白熱電灯と放電灯を含まず、白熱電灯は電気スタンド、携帯灯、装飾用電灯器具を含みません。同じ照明でも、どの用語に当たるかで適用される条文が変わるためです。

放電灯の条文は放電灯の施設(第185条)とネオン放電灯の施設(第186条)で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第142条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:低圧配線の最小電線の太さ、漏電遮断器の設置義務、電動機の過負荷保護、引込口の開閉器(解釈第147条)

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。