公式資料をもとに整理
地図検索の掲載情報に登録番号を載せる前の確認点
地図検索の掲載情報への登録番号の記載は、電気工事業法が定める標識の掲示とは別のものです。載せる場合は、登録証や標識の内容と食い違わないかを先に確かめます。条文で確認できる範囲だけを整理します。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
標識の掲示義務と地図検索の掲載情報
電気工事業法第25条は、電気工事業者に、営業所と電気工事の施工場所ごとの見やすい場所へ、氏名または名称、登録番号その他の省令で定める事項を記載した標識を掲げるよう定めています。掲示の場所として条文が挙げているのは、この2か所です。地図検索の掲載情報への記載を義務づける文言は、条文にありません。
そのため、地図検索の掲載情報に登録番号などを載せるかどうかは、法定の掲示とは別に事業者が決める情報発信です。載せるなら、顧客が営業所の標識や登録証と見比べても食い違わない内容にします。自社のホームページへの載せ方はホームページへの登録番号の掲載のガイドで整理しています。
標識に記載する事項と掲載情報の突き合わせ
標識に記載する事項は、施行規則第12条第1項が区分ごとに定めています。掲載情報に載せる内容は、この項目名と照らして確認します。
| 事項 | 登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 |
|---|---|---|
| 氏名または名称、法人の代表者の氏名 | あり | あり |
| 営業所の名称 | あり | あり |
| 営業所の業務に係る電気工事の種類 | あり | 項目なし |
| 登録の年月日と登録番号 | あり | 項目なし |
| 通知の年月日と通知先 | 項目なし | あり |
| 主任電気工事士等の氏名 | あり | 項目なし |
みなし登録電気工事業者とみなし通知電気工事業者は、同条第3項・第4項の読み替えにより、登録の年月日・登録番号の代わりに届出または通知の年月日と、その提出先を記載します。区分ごとの標識の違いは標識の4区分のガイドにあります。
- 事業者名が、登録証・標識の氏名または名称と一致しているか(屋号だけにしていないか)
- 通知電気工事業者の場合、存在しない「登録番号」を載せていないか。通知は番号ではなく通知の年月日と通知先が標識の項目です
- 営業所ごとに掲載情報を作るときは、その営業所の名称が標識の営業所名と合っているか
- 登録番号を載せるなら、登録証の番号と一字ずつ見比べたか
顧客や元請の側が登録の有無を確かめる方法は登録業者かどうかの確認方法のガイドで扱っています。掲載情報の番号は、そこで確かめられる内容と合っている必要があります。
変更があったときの直し方
登録電気工事業者は、登録の申請事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に登録をした行政庁へ届け出ます(電気工事業法第10条第1項)。名称、代表者、営業所などが変わったときは、この届出と同時に、標識と掲載情報の記載も見直す対象です。
登録の有効期間は5年で、引き続き営むときは更新の登録を受けます(同法第3条第2項・第3項)。更新後に登録の年月日を載せている場合は、掲載している日付が古くならないかも見直します。
掲載情報の登録手順そのもの(オーナー確認の手続き、営業所情報の入力方法など)は、電気工事業法の対象外です。Googleビジネスプロフィールの登録の流れは、Googleビジネスプロフィールの登録手順で整理されています。
この整理で言えないこと
- 地図検索の掲載情報に登録番号を載せなかったことが、電気工事業法に違反するかどうかは判定しません。条文は掲示場所を営業所と施工場所としています。
- 地図検索サービス側の掲載ルール(記載できる項目や審査の基準)は、この記事の対象外です。
- 自治体が掲載情報への記載を依頼しているかどうかは、確認できた範囲では示しません。提出先の行政庁に確認してください。
- 個人事業主の住所や電話番号など、個人情報の載せ方は扱いません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 掲載情報に何を載せるかは、登録を受けた都道府県(または届出・通知の提出先)の担当窓口で確認してください。条文はe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」と同法施行規則です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。