電気設備の技術基準の解釈 第197条第4項

水道管の発熱線は300V以下・80℃以下(解釈第197条)

水道管(送配水管・水道管)に発熱線を固定して凍結を防ぐ場合は、電路の使用電圧を300V以下とし、発熱線の温度が80℃を超えないように施設します。発熱線の種類、接続するケーブル、D種接地工事の決まりを、解釈第197条第4項から整理します。

公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第197条第4項が対象にする水道管の発熱線

第4項は、発熱線を送配水管または水道管に固定して施設する場合の決まりです。ただし、電気用品安全法の適用を受ける水道凍結防止器を使う場合は除かれます。水道凍結防止器を使う場合は、第4項の適用から除かれます。

第197条の第2項(パイプライン等自体を発熱体とする直接加熱装置)または第3項(表皮電流加熱装置)で施設する場合も、第4項ではなくそちらの定めによります。

使用電圧300V以下・80℃以下・D種接地工事

水道管に固定する発熱線の基本の決まり(第197条第4項)
項目決まり
電路の使用電圧300V以下(第一号)
発熱線の種類第1項第二号に適合するもの(第二号)
発熱線に直接接続する電線MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル、または第195条第1項第三号の発熱線接続用ケーブル(第三号)
発熱線の温度80℃を超えないように施設する(第四号)
接地工事発熱線または直接接続する電線の被覆に使う金属体にD種接地工事(第五号)

第4項の電圧の上限は「使用電圧300V以下」で、第196条の電気温床のような「対地電圧300V以下」とは書き方が違います。第1項のパイプライン等一般は使用電圧が「低圧」であればよく、水道管に固定する第4項はさらに300V以下に絞られています。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

発熱線と接続するケーブルの種類

発熱線は第1項第二号に適合し、発生する熱に耐えるものとされています。同号は、MIケーブルのほか、露出して使うかどうかで次のように分けています。

発熱線に直接接続する電線は、絶縁体の種類まで指定されています。

第1項から準用される施設方法

第4項の第六号は、第1項の4つの規定(第四号イ・ハ、第五号、第七号)に準じて施設するよう定めています。準用される内容は次のとおりです。

第4項で準用される第1項の規定
準用される号内容
第四号イ人が触れるおそれがなく、損傷を受けるおそれがないよう、断熱材または金属製のボックス等の中に収める
第四号ハ他の電気設備、弱電流電線等、他のパイプライン等、ガス管などに電気的・磁気的・熱的な障害を及ぼさない
第五号発熱線相互や発熱線と電線の接続部は、温度上昇が他の部分より高くならないようにし、接続管などで接続して絶縁物で被覆する。金属体相互は電気的に完全に接続する
第七号専用の開閉器と過電流遮断器を各極(過電流遮断器は多線式電路の中性極を除く)に施設し、地絡を生じたとき自動的に電路を遮断する装置を施設する。過電流遮断器が開閉機能を有するなら過電流遮断器のみでもよい

第1項の第四号ロ(発熱線の温度を被加熱液体の発火温度の80%以下とする規定)と第八号(発熱線を施設してある旨の表示)は、第4項では準用の対象に入っていません。 第4項では温度の上限が80℃と直接定められています。地絡遮断装置の一般的な設置義務は漏電遮断器の設置が必要な電路で整理しています。

第2項・第3項で施設する場合との違い

第197条の各項が対象にする装置
項対象電路の使用電圧
第1項パイプライン等に発熱線を施設する場合(第4項を除く)低圧
第2項パイプライン等に電流を直接通じ、自体を発熱体とする直接加熱装置交流(50Hzまたは60Hz)の低圧
第3項パイプライン等に施設する表皮電流加熱装置交流(50Hzまたは60Hz)の低圧または高圧
第4項発熱線を送配水管または水道管に固定して施設する場合300V以下

第2項の直接加熱装置と第3項の表皮電流加熱装置では、専用の絶縁変圧器を施設し、変圧器の負荷側(第3項は変圧器から発熱線に至る電路)を非接地とすることが原則として求められます。水道管に発熱線を固定する場合は第4項の対象で、電気用品安全法の水道凍結防止器を使う場合は第4項の対象から除かれます。

この整理で言えないこと

同じ発熱線を使う電気式床暖房については、設置に電気工事士や電気工事業登録が要るかを別の記事で整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第197条)です。

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次に知りたいこと:パイプライン等の発熱線は低圧・発火温度の80%以下(解釈第197条第1項)、電気温床は300V以下・80℃以下(解釈第196条)、発熱線は300V以下・80℃以下(解釈第195条)

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