建設業法 第40条の3・施行規則 第26条・第28条

電気工事の完成図(竣工図)は引渡しから10年保存

建設業の許可を受けた電気工事業者が保存する「完成図」は、目的物を引き渡した日から10年間の保存が必要です。ただし、保存が求められる図書は、発注者から直接請け負ったか、下請として施工したかで変わります。電気工事業法の帳簿(配線図は記載の日から5年)との違いも、条文から整理します。

公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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保存義務がかかるのは建設業の許可を受けた業者

建設業法第40条の3は、建設業者に、営業所ごとに帳簿を備え、帳簿と「営業に関する図書」で国土交通省令が定めるものを保存するよう求めています。同法第2条第3項は、「建設業者」を第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者と定めています。

許可が不要な軽微な工事だけを請け負う事業者は、条文上の「建設業者」に当たりません。請負金額の線は許可が不要な軽微な工事の金額で整理しています。許可を受けた後の帳簿・標識の義務は許可後の標識・帳簿の義務にまとめています。

条文の「完成図」とは

施行規則第26条第5項第一号は、完成図を「建設工事の目的物の完成時の状況を表した図」と定めています。対象は、工事の施工上の必要に応じて作成した図、または発注者から受領した図です。

立場別に保存する図書(施行規則第26条第5項)

保存する図書は、発注者から直接請け負ったか、施工体制台帳を作成する建設業者か、それ以外(下請など)かで3通りに分かれます。施工体制台帳を作成するのは、民間工事では、発注者から直接請け負った特定建設業者で下請契約の合計が政令の金額以上になる場合です(建設業法第24条の8第1項)。施行規則はこの建設業者を「作成建設業者」と呼びます。

公共工事には、金額に関わらず作成を求める別の定め(入札契約適正化法)があります。

立場別に保存する図書(施行規則第26条第5項)
図書(同項の号)発注者から直接請け負った(作成建設業者を除く)作成建設業者それ以外(下請など)
完成図(第一号)保存保存対象外
発注者との打合せ記録(第二号)保存保存対象外
施工体系図(第三号)対象外保存対象外
材料費等記載見積書(第四号)保存保存保存
見積書の内容に関する注文者との打合せ記録(第五号)保存保存保存

下請として施工する電気工事業者は、完成図そのものは第26条第5項の保存対象に入りません。見積書(第四号)とその打合せ記録(第五号)が対象です。

保存期間は引渡しから10年

施行規則第28条第2項は、第26条第5項の図書の保存期間を、請け負った建設工事ごとに、目的物の引渡しをしたときから10年間と定めています。起算日は完成した日や工事代金を受け取った日ではなく、引渡しをした日です。

電気工事業法の帳簿との違い

電気工事業法の帳簿にも配線図の記載があります。ただし、根拠法令も保存期間も別です。

建設業法の完成図と電気工事業法の帳簿(配線図)の違い
項目建設業法の完成図電気工事業法の帳簿の配線図
対象となる事業者建設業の許可を受けた建設業者登録電気工事業者・通知電気工事業者
根拠建設業法第40条の3、施行規則第26条第5項電気工事業法第26条、施行規則第13条
保存期間の起算目的物の引渡しをしたとき(10年間)帳簿へ記載した日(5年間)

許可を受けた電気工事業者は、両方の義務を負います。同じ図面を両方の保存に使えるかは条文からは決められないため、所轄の窓口に確認してください。工事の検査記録の残し方は竣工検査の記録で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 図書の保存義務の個別の扱いは、許可を受けている国土交通大臣または都道府県知事の担当窓口に確認してください。条文はe-Gov法令検索「建設業法」(第2条、第24条の8、第40条の3)とe-Gov法令検索「建設業法施行規則」(第26条、第28条)です。

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次に知りたいこと:電気工事業の帳簿の記載項目、施工体制台帳と施工体系図、許可後の標識・帳簿の義務

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