東京都の電気工事士免状

東京都の電気工事士免状の申請窓口

東京都の電気工事士免状(新規交付・再交付・書換え)の申請は、東京都環境局ではなく、新宿区西新宿のヒューマンアカデミー株式会社の窓口が受け付けています。環境局に残っているのは、第一種免状の返納だけです。

公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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申請先はヒューマンアカデミー株式会社

東京都環境局の「電気工事士免状交付手続き」のページは、第一種・第二種の新規交付、再交付、書換えの事務をヒューマンアカデミー株式会社で行い、環境局では交付申請を受け付けないと案内しています。出典は東京都環境局「電気工事士免状交付手続き」(2026年4月1日更新)です。

東京都の電気工事士免状の申請窓口
項目内容
申請窓口ヒューマンアカデミー株式会社
所在地〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル5階
電話050-1808-0591
受付区分第一種新規交付、第二種新規交付、再交付、書換え
返納の受付東京都環境局(第一種免状のみ)

第二種免状の新規交付と、第一種・第二種の再交付・書換えは、西新宿の窓口のほかに、区部と多摩地区にも複数の受付窓口が設けられています。場所と曜日は、ヒューマンアカデミー株式会社のホームページで確認する案内です。 営業所の所在地で窓口が分かれる登録電気工事業のほうは、東京都の電気工事業登録申請の流れにまとめています。

他の都道府県に申請する場合は、一般財団法人 電気技術者試験センターの「都道府県庁免状窓口」のページで、各県の担当部署を調べるよう案内されています(免状の再交付・書換えの申請先と書類)。

郵送・代理で申請できる手続と、本人が行く手続

第一種電気工事士免状の新規交付は本人が窓口へ行く手続で、第二種の新規交付と、第一種・第二種の再交付・書換えは、郵送や代理でも申請できます。出典は東京都環境局「FAQ(よくある質問 電気工事士免状申請)」(2026年7月10日更新)です。

東京都の電気工事士免状の手続ごとの申請方法
手続窓口郵送代理
第一種の新規交付本人が申請窓口へ持参不可本人が来る手続
第二種の新規交付申請窓口可可
再交付(第一種・第二種)申請窓口可可
書換え(第一種・第二種)申請窓口可可

郵送のときは、申請に必要な書類と手数料を現金書留で申請窓口宛に送ります。写真以外は折り曲げてかまわないと案内されています。代理申請では、窓口で身分証明書などを確認されることがあります。

免状は、受付の締切日ごとに交付日にまとめて発送され、手元に届くのは交付日の1〜2日後です。試験の合格発表後は申請が多く、交付日までの期間が通常より長くなります。

手数料の金額は、上の2ページには載っていません。申請窓口のホームページか電話で確認してください。

第一種の新規申請は、実務経験証明書の下書き(代表者印を押す前)を、電子メールかFAXで事前に確認してもらう取扱いです。申請のときは、事前確認の終了時に伝えられる事前確認番号を書いて、本人が窓口へ行きます。書き方は第一種電気工事士免状の実務経験証明書で扱っています。

住民票と旧姓の扱い

令和4年4月1日の申請から、添付書類は住民票の写し(コピー可)のほか、マイナンバーカード(裏面不要)や有効期限内の運転免許証、住民票記載事項証明書の写しでも認められています。取得後6か月以内で、本籍や個人番号の記載がないものを用意する案内です。

令和4年1月1日付の申請から、免状に書く氏名に旧姓を使えるようになりました。旧姓を使う場合の書換えの考え方は、次の節にまとめています。

再交付・書換え・住所変更の考え方

再交付は、免状を交付した都道府県でしか受けられません。東京都で手続きできるのは、東京都知事が交付した免状です。申請には免状の番号と交付年月日が必要で、分からないときは申請窓口(050-1808-0591)へ先に問い合わせる案内です。

状況ごとの東京都の免状の手続
状況手続
免状をなくした・汚した再交付(免状の番号と交付年月日が必要)
住所が変わった手続は不要。免状の「住所」欄を自分で書き換える
姓だけが変わった手続は不要(旧姓の使用が可能なため)
現姓から旧姓に変えたい書換え(旧姓が書かれた住民票の写し等が要る)
外国籍で氏名が変わった氏名変更の経緯が分かる住民票や旅券の写しを用意

免状に有効期限や更新の制度はありません。昭和62年の法改正で一種と二種に分かれる前の「電気工事士免状」は、現行の第二種電気工事士免状とみなされ、手続は要りません(電気工事士法 昭和62年9月法附則第3条)。 氏名が変わったあとの電気工事業の変更届は、免状の書換えと電気工事業の変更届で扱っています。

第一種免状の返納先は環境局 環境保安課

第一種電気工事士免状の返納だけは、東京都環境局が受け付けます。電気工事士免状返納届出書に記入し、返納する免状を添えて郵送します。高齢や離職などで電気工事に従事しなくなる人、5年ごとの定期講習を受ける意思のない人が対象です。

東京都へ返納できるのは東京都が交付した免状だけで、ほかの県の免状は交付を受けた県に返納します。

東京都の第一種電気工事士免状の返納
項目内容
返納先〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都環境局 環境改善部 環境保安課 防災調整担当 あて
送るもの電気工事士免状返納届出書と、返納する免状
免状をなくしている場合返納届出書の特記事項の欄に、紛失して手元にない旨を書く
記念に手元へ残したい場合特記事項の欄にその旨を書き、320円分(配達記録郵便)の切手を貼った返信用封筒を同封すると、無効印を押して返してもらえる

一度返納すると、取り消しはできません。返納の制度があるのは第一種だけで、第二種には返納の制度がありません。 理由なく定期講習を受けない場合も返納が必要とされています(第一種電気工事士の定期講習)。

申請前の確認チェックリスト

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。2026年10月24日に東京都環境局の「電気工事士免状交付手続き」のページ(2026年4月1日更新)と「FAQ(よくある質問 電気工事士免状申請)」のページ(2026年7月10日更新)を確認しました。窓口・手数料・書類は変わることがあるため、申請前に申請窓口と東京都環境局で確認してください。

次に知りたいこと:免状の交付拒否事由・返納命令、都道府県ごとの窓口。

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