愛知県の電気工事士免状

愛知県の電気工事士免状の申請窓口

愛知県の電気工事士免状(交付・再交付・書換え)の申請先は、名古屋市の愛知県庁本庁舎3階にある消防保安課 産業保安室です。電気工事業の登録のように各地の県民事務所では受け付けておらず、郵送(簡易書留)、持参、電子申請のいずれかで申請します。

公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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申請先は消防保安課 産業保安室(県庁本庁舎3階)

愛知県の「申請書等の提出先」の表では、電気工事士免状は営業所の所在地にかかわらず、防災安全課ではなく消防保安課 産業保安室が窓口です。出典は愛知県「電気工事業に関する申請書等の提出先及びお問い合わせ先」です。

愛知県の電気工事士免状の窓口
項目内容
窓口愛知県 防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ
所在地〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県本庁舎3階
電話052-954-6199(ダイヤルイン)
受付時間平日8時45分〜17時30分
申請方法郵送(簡易書留)・持参・電子申請

登録電気工事業の申請は、営業所の所在地によって豊橋市の東三河総局や尾張県民事務所など、窓口が分かれます。 免状はそうした分け方がなく、名古屋の本庁舎に一本化されています。 登録のほうは愛知県の電気工事業登録申請の流れにまとめています。

再交付と書換えは、愛知県知事から交付された免状だけが対象です。愛知県以外で交付された免状は、交付した県に問い合わせるよう案内されています(免状の再交付・書換えの申請先と書類)。

手数料は新規5,300円・再交付と書換え2,700円

愛知県の案内で確認できる手数料は、第二種電気工事士免状の新規交付が5,300円、再交付と書換えがそれぞれ2,700円です。第二種の新規交付の対象は、試験の合格者か、経済産業大臣が指定する養成施設の修了者です(電気工事士免状の取得要件)。 第一種の新規交付は、申請の区分によって必要書類が分かれるため、愛知県の「第一種電気工事士免状の交付(新規)」のページで確認してください。

愛知県の電気工事士免状の手続と手数料
手続手数料郵送が必要なもの
第二種の新規交付5,300円養成施設の修了者は、修了証明書と免状受取用封筒
再交付2,700円汚した・損じた免状
書換え2,700円書換えをする免状

再交付と書換えで用意するもの

再交付と書換えは、申請書・写真1枚・本人確認の書類・手数料が共通で、書換えだけ氏名の変更が分かる書類が加わります。第一種と第二種のどちらも、手続は同じです。

愛知県の電気工事士免状の再交付・書換えで用意するもの
用意するもの再交付書換え
申請書再交付申請書(昼間の連絡先を記入)書換え申請書(昼間の連絡先を記入)
写真縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影したもの1枚同じ
本人確認有効期限内の公的書類のコピー(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、在留カードなど)、または交付後6か月以内でマイナンバーの記載がない住民票の写し旧氏名と現在の氏名のつながりが分かる、交付後6か月以内の戸籍抄本か住民票の写し(コピー可)。運転免許証など有効期限内の公的書類のコピーも案内に挙がっている
免状汚した・損じた場合は免状を添付(失った場合は不要)書換えをする免状(失った場合は再交付も別に申請)
手数料2,700円2,700円

書換えが必要になるのは、姓を変えた場合(旧姓に戻す場合を含む)、外国人住民が表記方法(本名のみ・通称名のみ・本名と通称名)を変えた場合、帰化で本名が変わった場合です。 住所だけが変わったときは、免状の手続は要らないと案内されています。 氏名を変えたうえで免状を失ったときは、再交付と書換えの両方を申請します。

免状の番号と交付年月日が分からないときは、産業保安室に問い合わせるよう案内されています。 昭和62年の法改正より前に交付された「電気工事士免状」は、第二種電気工事士免状とみなされ、そのまま有効です。再交付を申請すると、第二種として交付されます。

氏名が変わったあとの電気工事業の変更届は、免状の書換えと電気工事業の変更届で扱っています。

手数料の納め方は3種類

再交付と書換えの手数料は、郵送・持参なら愛知県収入証紙、持参ならキャッシュレス決済も使え、電子申請ならキャッシュレス決済で納めます。申請書には証紙を貼る欄があり、郵便局で売っている収入印紙では納められません。割印や消印はせず、重ねて貼らないよう案内されています。

免状は、郵便配達員が対面で渡す簡易書留で届きます。不在のときは不在票が入るため、勤務先で受け取りたい場合は、申請書の送付先に勤務先の住所を書くよう案内されています。 電子申請の入口は、再交付と書換えのそれぞれの愛知県のページにあります。

第一種免状の返納は郵送

第一種電気工事士免状は、高齢や病気で電気工事に従事せず、5年ごとの定期講習も受けない人が、自主的に返納できます。返納届出書に免状を添えて郵送します。免状を失くしている場合は、届出書の免状の有無で「無」に○を付け、届出書だけを送ります。

返納したあとにまた免状が必要になっても再交付はなく、新規交付になるため、よく考えて届け出るよう案内されています。 出典は愛知県「第一種電気工事士免状の返納手続について」(2023年8月25日更新)です。

再交付や書換えの案内には、第一種の人は5年に一度、自家用電気工作物の保安に関する定期講習を受ける義務がある、と書かれています。 前回の受講から5年以上たっていれば、すぐ指定講習機関で受けるよう案内されています(第一種電気工事士の定期講習)。

申請前の確認チェックリスト

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。2026年10月24日に愛知県の免状の再交付・書換えのページ(2026年7月21日更新)と手続案内、第二種の新規交付のページ、第一種の返納のページ、申請書等の提出先のページを確認しました。窓口・手数料・書類は変わることがあるため、申請前に愛知県で確認してください。

次に知りたいこと:免状の交付拒否事由・返納命令、都道府県ごとの窓口。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。