電気設備の技術基準の解釈 第166条
低圧の屋側配線・屋外配線に使える工事は6種類(解釈第166条)
低圧の屋側配線・屋外配線に使える工事は、がいし引き工事・合成樹脂管工事・金属管工事・金属可とう電線管工事・バスダクト工事・ケーブル工事の6種類です。どれを使えるかは、場所(展開した場所か隠ぺい場所か)と使用電圧(300V以下か超過か)で決まります。解釈第166条から、各工事の準用先と開閉器・過電流遮断器の兼用の制限も整理します。
公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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使える工事は6種類(166-1表)
第166条第1項第一号は、低圧の屋側配線・屋外配線を、166-1表に規定する工事のいずれかで施設するよう求めています。表に並ぶ工事は、がいし引き工事、合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、バスダクト工事、ケーブル工事の6種類です。
屋側配線は、屋外の電気使用場所で造営物(建物など)に固定して施設する電線、屋外配線は、屋外の電気使用場所で固定して施設する電線(屋側配線を除く)です。定義は屋内配線・屋側配線・屋外配線の定義(解釈第1条)で整理しています。
| 施設場所の区分 | 使用電圧の区分 | 使える工事 |
|---|---|---|
| 展開した場所 | 300V以下 | 6種類すべて |
| 展開した場所 | 300V超過 | 6種類すべて |
| 点検できる隠ぺい場所 | 300V以下 | 6種類すべて |
| 点検できる隠ぺい場所 | 300V超過 | 5種類 |
| 点検できない隠ぺい場所 | 表では「-」 | 4種類 |
隠ぺい場所の電圧が高い場合や点検できない場合に、使える工事が絞られる構造です。どの工事が使えるかは、表の○を原文で確認してください。屋内配線の場合の同じ整理は場所別の屋内配線工事の種類にあります。
各工事は屋内配線の条文を準用する
屋側配線・屋外配線の各工事の施設方法は、第157条から第164条の屋内配線の条文に準じて定められています。工事ごとの細かい施設方法は、準用先の条文を読む形です。
| 工事の種類 | 号 | 施設方法 |
|---|---|---|
| がいし引き工事 | 第二号 | 第157条に準じる。ただし同条第1項第三号の「乾燥した場所」は「雨露にさらされない場所」と読み替える |
| 合成樹脂管工事 | 第三号 | 第158条に準じる |
| 金属管工事 | 第四号 | 第159条に準じる |
| 金属可とう電線管工事 | 第五号 | 第160条に準じる |
| バスダクト工事 | 第六号 | 第163条に準じ、屋外用のバスダクトを使って、ダクト内部に水が浸入してたまらないようにする。使用電圧が300Vを超える場合は、日本電気技術規格委員会が承認した規格「バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」の「適用」の欄の要件による |
| ケーブル工事 | 第七号 | 電線は166-2表に規定するものとし、第164条第1項第二号から第五号まで及び同条第2項に準じる |
準用先の条文は、次の記事で整理しています。
ケーブル工事に使える電線は166-2表で決まり、使用電圧が300V以下で展開した場所または点検できる隠ぺい場所に施設する場合と、その他の場合とで、使えるキャブタイヤケーブルの種類が異なります。
開閉器・過電流遮断器は屋内用と兼用しない
第166条第1項第八号は、低圧の屋側配線・屋外配線の開閉器と過電流遮断器を、屋内電路用のものと兼用しないよう求めています。
ただし、次の2つを両方満たす場合は、兼用できます。
- 当該配線の長さが、屋内電路の分岐点から8m以下であること。
- 屋内電路用の過電流遮断器の定格電流が15A以下(配線用遮断器にあっては20A以下)であること。
屋外の白熱電灯の引下げ線(地表上2.5m未満)
屋外に施設する白熱電灯の引下げ線のうち、地表上の高さ2.5m未満の部分は、第2項の二つの方法のいずれかで施設します。
| 号 | 施設方法 |
|---|---|
| 第一号 | 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)とし、簡易接触防護措置を施すか、電線の損傷を防止するように施設する |
| 第二号 | ケーブル工事により、第164条第1項及び第2項に準じて施設する |
電線の太さの一般的な下限は、低圧配線の電線の最小太さ(1.6mm)の記事を参照してください。
この整理で言えないこと
- 第1項は、第184条、第188条、第192条に規定する屋側配線・屋外配線を除きます。これらの特殊な場所の施設は本記事では扱いません。
- 高圧・特別高圧の屋側配線・屋外配線は別の条文です。本記事は低圧に限ります。
- 個別の現場が展開した場所か隠ぺい場所か、点検できるかの判断はしません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
屋外配線が弱電流電線や水管・ガス管と近づく場合は低圧配線の離隔距離(第167条)を参照してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第166条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:場所別の屋内配線工事の種類、低圧地中電線の埋設深さ、漏電遮断器の設置が必要な電路