電気設備の技術基準の解釈 第180条

臨時配線は完了から4月以内・1年以内に限る(解釈第180条)

臨時配線の特例は、設置の工事が完了した日から、がいし引き工事の配線は4月以内、コンクリート直接埋設のケーブル配線は1年以内に限って使う配線に認められます。期間を過ぎて使い続けるには、通常の工事方法の規定に合わせる必要があります。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第180条の4つの特例

第180条は、使用期間が短い配線について、通常の工事方法の規定の一部によらなくてよいとする特例で、見出しは「臨時配線の施設」です。省令の根拠として第4条が示されています。期間は、いずれも「その設置の工事が完了した日から」数えます。

臨時配線の特例の一覧(第180条)
項配線使用できる期間よらなくてよい規定
第1項がいし引き工事の屋内配線(300V以下)完了日から4月以内第157条第1項第一号〜第四号
第2項がいし引き工事の屋側配線(300V以下)完了日から4月以内第166条第1項第二号
第3項がいし引き工事の屋外配線(150V以下)完了日から4月以内第166条第1項第二号
第4項コンクリートに直接埋設する屋内配線(300V以下)完了日から1年以内第164条第2項

ここで電圧は使用電圧です。屋側・屋外の工事方法の全体は屋側配線・屋外配線の工事方法(第166条)の記事で整理しています。

屋内のがいし引き工事(第1項)

使用電圧300V以下のがいし引き工事の屋内配線は、工事完了から4月以内なら、第157条第1項第一号〜第四号の規定を外せます。条件は、絶縁電線を使い、乾燥した展開した場所に施設することです。第157条のこの4つの号は、電線の種類、電線相互の間隔、造営材との離隔距離、支持点間の距離を定めた部分です。

屋側・屋外のがいし引き工事(第2項・第3項)

屋側は300V以下、屋外は150V以下のがいし引き工事なら、工事完了から4月以内に限り、第166条第1項第二号の規定を外せます。第166条第1項第二号は、がいし引き工事の屋側・屋外配線を第157条に準じて施設する規定です。

屋側配線・屋外配線の条件(第180条第2項・第3項)
配線施設場所条件
屋側配線(300V以下)展開した雨露にさらされる場所絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線、引込用ポリエチレン絶縁電線を除く)を使い、電線相互の間隔を3cm以上、電線と造営材との離隔距離を6mm以上とする
屋側配線(300V以下)展開した雨露にさらされない場所絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)を使う
屋外配線(150V以下)条文は場所を限定していない絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)を使い、電線が損傷を受けるおそれがないように施設し、電源側の電線路または他の配線に接続する箇所の近くに、専用の開閉器と過電流遮断器を各極に施設する

屋外配線の過電流遮断器が開閉機能を持つものである場合は、過電流遮断器だけにできます。 屋側配線の2つの場所の条件は「いずれかにより施設する場合」で、どちらか一方を満たせば足ります。

通常のがいし引き工事で、第157条が定める電線相互の間隔は6cm以上、電線と造営材との離隔距離は使用電圧300V以下で2.5cm以上です。 雨露にさらされる屋側配線の臨時の特例では、これが3cmと6mmになります。

コンクリート直接埋設(第4項)

使用電圧300V以下の屋内配線を、工事完了から1年以内に限り使うなら、ケーブルを直接コンクリートに埋め込むことが、第164条第2項によらずに認められます。第164条第2項は、直接コンクリートに埋め込むケーブル配線の電線をMIケーブルなどに限る規定です。

コンクリート直接埋設の条件(第180条第4項)
号項目条件
第一号電線ケーブルであること
第二号回路低圧分岐回路にのみ施設すること
第三号電源側の設備地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置、開閉器、過電流遮断器を各極に施設(多線式電路の中性極の過電流遮断器は除く)

過電流遮断器が開閉機能を持つものである場合は、開閉器を省略できます。 ケーブル工事の通常の決まりはケーブル工事の支持点間隔(第164条)の記事を参照してください。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第157条・第164条・第166条・第180条)です。

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次に知りたいこと:仮設電気の工事に電気工事士の資格と登録は必要か、屋側配線・屋外配線の工事方法(解釈第166条)、トンネル内配線の施設(解釈第179条)

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