電気設備の技術基準の解釈 第222条
限流リアクトルが必要になる条件(解釈第222条)
分散型電源をつなぐと、系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量などを上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者が限流リアクトルなどの短絡電流を制限する装置を施設します。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置で連系する場合は、この規定の対象外です。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第222条が定めること
第222条は、分散型電源の連系で電力系統の短絡容量が増えることへの対策を、分散型電源設置者に求める条文です。条文が見るのは、連系によって系統の短絡容量が、他者の設備の能力を超えないかという点です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 分散型電源の連系により、一般送配電事業者・配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が増える場合 |
| 施設する人 | 分散型電源設置者 |
| 施設するもの | 限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置 |
| ただし書 | 低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない |
施設が必要になる条件
条件は、系統の短絡容量が「分散型電源設置者以外の者が設置する」遮断器の遮断容量、または電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあることです。自分の構内の遮断器ではなく、電力会社など他者が設置した設備が基準です。
条文は「おそれがあるとき」と書いており、実際に上回ったかではなく、上回るおそれで判断します。 上回るおそれがあるかどうかの検討は、連系する系統の事業者との協議で扱う事項です。この記事では判定しません。
低圧・逆変換装置は対象外
低圧の電力系統に、逆変換装置(インバータ)を用いて分散型電源を連系する場合は、第222条の施設義務から外れます。低圧の系統で、インバータを介してつなぐ形かどうかが、この例外の分かれ目です。
| 連系の形 | 第222条の施設義務 |
|---|---|
| 低圧の系統に、逆変換装置を用いて連系 | ただし書により対象外 |
| 上記以外で、短絡容量が他者の遮断器の遮断容量等を上回るおそれがある | 限流リアクトル等の施設が必要 |
ただし書の対象外は、第222条の限流リアクトル等についてだけです。 低圧連系の保護装置や直流流出防止の変圧器は別の条文で定められており、この例外では外れません。
この整理で言えないこと
- 個別の連系で短絡容量が上回るおそれがあるかは判定しません。
- 限流リアクトルの仕様や容量、電力会社との連系協議の内容は扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第222条)です。
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次に知りたいこと:逆潮流・単独運転・逆充電・自立運転の違い(解釈第220条)、低圧連系の保護装置と3極遮断器(解釈第226条・第227条)、逆変換装置の直流流出防止変圧器(解釈第221条)