電気設備の技術基準の解釈 第169条

特別高圧屋内配線の施設条件(解釈第169条)

特別高圧屋内配線の使用電圧は100,000V以下で、電線はケーブルにします。ケーブルは鉄製または鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設します。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第169条の対象と構成

第169条は、特別高圧の屋内配線・屋側配線・屋外配線の施設方法を定めた条文です。第191条の規定により施設する場合は、この条文の対象から除かれます。 特別高圧がどの電圧区分にあたるかは、電圧の区分(低圧・高圧・特別高圧)の記事で整理しています。

第169条の構成
項対象内容
第1項特別高圧屋内配線使用電圧・電線・防護装置・接地工事
第2項他の電線・水管等との接近・交差離隔距離60cm以上、弱電流電線等・水管等とは接触しない
第3項使用電圧35,000V以下の屋側配線第111条(第1項を除く)に準じて施設
第4項使用電圧35,000V以下の屋外配線第120条〜第125条、第127条〜第130条(第128条第1項を除く)に準じて施設
第5項使用電圧35,000V超の屋側・屋外配線第191条の規定による場合を除き、施設しない

特別高圧屋内配線の基本条件(第1項)

屋内配線の使用電圧は100,000V以下で、電線はケーブルに限られます。ケーブルは、鉄製または鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めます。

特別高圧屋内配線の基本条件(第169条第1項)
号条件
第一号使用電圧は、100,000V以下
第二号電線は、ケーブル
第三号ケーブルは、鉄製または鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設する
第四号防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱、ケーブルの被覆に使用する金属体にA種接地工事を施す
第五号危険のおそれがないように施設する

第四号のA種接地工事は、接触防護措置を施す場合にD種接地工事によることができます。 ただし、金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法は、この例外に含まれません。 A種・D種接地工事の内容は接地工事のA種・B種・C種・D種の記事で整理しています。

他の電線・水管等との離隔(第2項)

低圧屋内電線・管灯回路の配線・高圧屋内電線との離隔距離は60cm以上です。相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りではありません。

特別高圧屋内配線の接近・交差の条件(第169条第2項)
相手条件
低圧屋内電線離隔距離60cm以上(耐火性の堅ろうな隔壁を設ける場合を除く)
管灯回路の配線離隔距離60cm以上(同上)
高圧屋内電線離隔距離60cm以上(同上)
弱電流電線等接触しないように施設する
水管、ガス管またはこれらに類するもの接触しないように施設する

高圧屋内配線の同様の条件は高圧屋内配線の施設(解釈第168条)の記事で整理しています。

屋側配線・屋外配線の扱い(第3項〜第5項)

使用電圧が35,000V以下の屋側配線・屋外配線は、他の条文に準じて施設します。屋側配線は第111条(第1項を除く)、屋外配線は第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128条第1項を除く)に準じます。

使用電圧が35,000Vを超える特別高圧の屋側配線・屋外配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、施設しないこととされています。 第191条の対象は電気集じん装置等の施設(解釈第191条)の記事で扱っています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第169条)です。

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次に知りたいこと:高圧屋内配線の施設(解釈第168条)、電気集じん装置等の施設(解釈第191条)、接地工事のA種・B種・C種・D種

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