電気設備の技術基準の解釈 第188条
滑走路灯の地中配線は直接埋設60cm以上(解釈第188条)
飛行場の構内で関係者以外が立ち入れない場所の滑走路灯・誘導灯などの地中配線は、4つの施設方法のどれかで施設します。直接埋設なら埋設深さは60cm以上で、舗装した路面の溝に施設できるのは低圧の配線に限られます。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第188条の対象と施設方法の比較
対象は、飛行場の構内のうち飛行場関係者以外が立ち入れない場所で、滑走路灯、誘導灯その他の標識灯に接続する地中の低圧または高圧の配線です。条文の見出しは「滑走路灯等の配線の施設」で、省令の根拠として第56条第1項、第57条第1項が示されています。
施設は、第123条から第125条までに準じることに加えて、第1項第一号〜第四号のうち1つの方法を選んで行います。
| 号 | 施設方法 | 電線 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 第一号 | 第120条・第121条に準じる | 第120条・第121条の規定に準じる | 第120条・第121条の条文で確認 |
| 第二号 | 管路式・暗きょ式 | ケーブル、飛行場標識灯用高圧ケーブル、またはこれらに保護被覆を施したもの | 管・暗きょは車両などの重量物の圧力に耐えること |
| 第三号 | 直接埋設式 | クロロプレン外装ケーブル、飛行場標識灯用高圧ケーブル、またはこれらに保護被覆を施したもの | 重量物の圧力を受けるおそれがない場所で、埋設深さ60cm以上、埋設箇所の表示 |
| 第四号 | 舗装した路面の溝 | 断面積2mm2以上の軟銅より線の600Vビニル絶縁電線に保護被覆 | 低圧に限る。溝に堅ろうで耐熱性のあるものを充てん |
管路式・暗きょ式(第二号)
管路式または暗きょ式では、電線をケーブルなどにし、管や暗きょは車両その他の重量物の圧力に耐えるものにします。使える電線は、ケーブル、第2項の飛行場標識灯用高圧ケーブル、またはこれらに保護被覆を施したケーブルです。
直接埋設式(第三号)
直接埋設式は、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に限り、埋設深さを60cm以上にして施設します。電線は、クロロプレン外装ケーブル、飛行場標識灯用高圧ケーブル、またはこれらに保護被覆を施したケーブルです。
- イ: 埋設深さは60cm以上であること。
- ロ: 電線はクロロプレン外装ケーブルなど、条文に挙げられたものであること。
- ハ: 電線の埋設箇所を示す適当な表示を設けること。
一般の低圧地中電線の埋設深さは低圧ケーブルの埋設深さと管の使い方で整理しています。
舗装した路面の溝(第四号)
滑走路や誘導路など舗装した路面の溝に施設できる配線は、低圧に限られます。電線は断面積2mm2以上の軟銅より線を使う600Vビニル絶縁電線で、ポリアミドの保護被覆を施します。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 材料(イ) | ポリアミドで、JIS K 6920-2(2009)の表2の溶融温度で試験したとき、融点が210℃以上 |
| 厚さ(ロ) | 0.2mm以上 |
| 摩耗(ハ) | おもりの質量を1.5kgとして、保護被覆が擦り減って絶縁体が露出するまでスクレープ摩耗試験を行ったとき、平均回数が300以上。試験前に「試料調整」と「加熱処理」を実施する |
溝には、電線が損傷を受けるおそれがないように、堅ろうで耐熱性のあるものを充てんします。
飛行場標識灯用高圧ケーブル(第2項)
飛行場標識灯用高圧ケーブルは、導体・絶縁体・外装・完成品の4つの面で、第2項の条件に適合するものです。関連する省令として、第5条第2項が条文に示されています。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 導体(第一号) | 別表第1の軟銅線(すずや鉛、またはこれらの合金のめっきを施したものに限る)かそのより線、または別表第2のアルミ線かそのより線 |
| 絶縁体(第二号) | ブチルゴム混合物またはエチレンプロピレンゴム混合物で、厚さは別表第5の値以上 |
| 外装(第三号) | クロロプレンゴム混合物で、厚さは別表第10の値以上 |
| 完成品の耐電圧(第四号イ) | 清水中に1時間浸したあと、交流17,000V(使用電圧が3,500V以下なら9,000V)を連続して10分間加えて耐える性能 |
| 絶縁抵抗(第四号ロ) | 耐電圧試験の直後に導体と大地の間へ直流100Vを1分間加えて測った絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7の値以上 |
この整理で言えないこと
- 個別の飛行場の場所が「関係者以外が立ち入れない場所」に当たるかどうかは判定しません。
- 飛行場の保安施設そのものの設置基準は、航空関係の法令の話で、第188条では決まりません。
- 第120条から第125条までと、別表第1・第2・第5・第7・第10の本文は、数値を含めて条文で確認する必要があります。
- この種の設備の工事に電気工事士の資格が要るかどうかは、電気工事士法で決まり、第188条では決まりません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第188条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:水中照明灯の施設(解釈第187条)、遊戯用電車の施設(解釈第189条)、低圧ケーブルの埋設深さと管の使い方