電気設備の技術基準の解釈 第228条
高圧連系時の逆向きの潮流の決まり(解釈第228条)
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、連系する配電用変電所の配電用変圧器で、逆向きの潮流を生じさせないことが原則です。配電用変電所に保護装置を施設するなどして、分散型電源と電力系統との協調をとれる場合は、この原則の例外になります。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第228条が定めること
第228条は1つの条文で、原則とただし書だけで構成されています。条文の見出しは「高圧連系時の施設要件」で、低圧の連系を扱う第226条と同じ「施設要件」の見出しで、高圧の連系を扱う規定です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象の連系 | 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合 |
| 原則 | 連系する配電用変電所の配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせない |
| ただし書 | 配電用変電所に保護装置を施設する等の方法で、分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない |
原則:配電用変圧器で逆向きの潮流を生じさせない
条文が見ている場所は、分散型電源の構内ではなく、連系先の配電用変電所の配電用変圧器です。条文は「逆向きの潮流」と書いており、第220条で定義される「逆潮流」(分散型電源設置者の構内から系統側へ向かう有効電力の流れ)とは、書き分けられた別の語です。 第228条の原則は、配電用変圧器という場所で逆向きの潮流を生じさせないことを求めています。
例外:保護装置などで協調をとれる場合
ただし書は、配電用変電所に保護装置を施設する等の方法で、分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合を、原則の対象外にしています。「保護装置を施設する等」とあるため、保護装置は例示で、協調がとれることが要件です。
| 状況 | 第228条での扱い |
|---|---|
| 配電用変圧器で逆向きの潮流が生じない | 原則どおりで、ただし書は不要 |
| 逆向きの潮流が生じるが、配電用変電所に保護装置を施設するなどして協調がとれる | ただし書により、この限りではない |
| 逆向きの潮流が生じ、協調がとれない | 原則どおりに扱われ、ただし書には当たらない |
協調がとれるかどうかは、連系先の配電用変電所や系統の条件で決まります。 条文からは判断できないため、一般送配電事業者または配電事業者との連系協議で確認する事項です。
この整理で言えないこと
- 個別の連系で、逆向きの潮流が生じるか、協調がとれるかは判定しません。
- 保護装置の種類・整定値や、連系協議の内容は扱いません。
- 高圧連系時の保護リレー等は次の第229条にあり、この記事では扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第228条)です。
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次に知りたいこと:低圧連系時の3極遮断器と逆潮流の決まり(解釈第226条)、逆潮流・単独運転・逆充電・自立運転の違い(解釈第220条)、分散型電源の線路無電圧確認装置とは(解釈第224条)