電気設備の技術基準の解釈 第177条
危険物を扱う場所の電気設備の施設方法(解釈第177条)
危険物を製造・貯蔵する場所では、屋内配線等を合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事のいずれかで施設します。移動電線は1種キャブタイヤケーブル以外とし、特別高圧の電気設備は施設できません。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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対象になる危険物と場所
第177条の「危険物」は、消防法第2条第7項の危険物のうち第2類・第4類・第5類に分類されるものと、その他の燃えやすい危険な物質です。消防法上の危険物の区分は、消防法の本文で確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の場所 | 危険物を製造し、または貯蔵する場所 |
| 対象の電気設備 | 低圧または高圧の電気設備(第1項) |
| 除かれる場所 | 第175条(粉じんの多い場所)、第176条(可燃性ガス等のある場所)、第178条(火薬庫)に規定する場所 |
| 特別高圧 | 第1項・第2項の場所には施設しない(第3項) |
粉じんの多い場所は粉じんの多い場所の電気設備(第175条)、 可燃性ガスのある場所は可燃性ガス等のある場所の電気設備(第176条)の記事で整理しています。
屋内配線等の工事方法(第1項第一号)
屋内配線、屋側配線、屋外配線、管灯回路の配線、小勢力回路の電線、出退表示灯回路の電線は、合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事のいずれかで施設します。条文は、これらをまとめて「屋内配線等」と呼んでいます。
| 号 | 工事の種類 | 条件 |
|---|---|---|
| イ | 合成樹脂管工事 | 厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管とCD管以外の管を使い、管とボックスその他の附属品は損傷を受けるおそれがないように施設する |
| ロ | 金属管工事 | 薄鋼電線管またはこれと同等以上の強度を有する金属管を使う |
| ハ | ケーブル工事 | 第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルまたはMIケーブルを使うか、電線を管その他の防護装置に収めて施設する |
合成樹脂管工事は、管の厚さが2mm以上のものに限られる点が通常の屋内配線との違いです。 通常の工事の条件は合成樹脂管工事と金属管工事の記事を参照してください。
移動電線と電気機械器具(第1項第二号・第三号)
移動電線は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルを、接続点がない状態で、損傷を受けるおそれがないように施設します。火花やアークを発する電気機械器具と、温度が著しく上昇するおそれのある電気機械器具は、危険物に着火するおそれがないように施設します。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 移動電線の種類 | 1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブル |
| 移動電線の接続点 | 接続点のないものを使い、損傷を受けるおそれがないように施設する |
| 電気機械器具への引込口 | 引込口で損傷を受けるおそれがないように施設する |
| 火花・アーク・高温の器具 | 通常の使用状態で火花もしくはアークを発し、または温度が著しく上昇するおそれがあるものは、危険物に着火するおそれがないように施設する |
第四号は、第175条第1項第一号のハ・ホに準じて施設することを求めており、準用先の内容は条文で確認してください。 一般の移動電線の条件は低圧の移動電線(第171条)の記事にあります。
火薬類を扱う場所の追加条件(第2項)
火薬類を製造する場所や火薬類が存在する場所では、第1項の各号に準じたうえで、電熱器具以外の電気機械器具は全閉型にします。電熱器具は、充電部分が露出していない発熱体を使い、危険を生じるおそれがあるときに電路を自動的に遮断する装置を備えたものに限られます。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第一号 | 第1項各号の規定に準じて施設する |
| 第二号 | 電熱器具以外の電気機械器具は、全閉型のものにする |
| 第三号 | 電熱器具は、シーズ線その他の充電部分が露出していない発熱体を使い、温度の著しい上昇その他の危険を生じるおそれがある場合に電路を自動的に遮断する装置を有するものにする |
対象は、火薬類取締法第2条第1項の火薬類を製造する場所と、火薬類が存在する場所です。 第175条第1項第一号、第176条、第178条に規定する場所は、この項の対象から除かれます。
この整理で言えないこと
- 個別の施設が危険物の貯蔵・取扱場所に当たるかは判定しません。消防法の危険物の区分や、消防署への手続は扱いません。
- 第175条第1項第一号ハ・ホの内容と、第120条第6項のがい装の性能は、この記事に書いていません。
- 電気設備の設計や施工の適否は判定しません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第177条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:可燃性ガス等のある場所の電気設備(解釈第176条)、火薬庫の電気設備(解釈第178条)、場所別の屋内配線工事の種類