電気設備の技術基準の解釈 第223条
分散型電源の自動負荷制限とは(解釈第223条)
高圧または特別高圧の電力系統に分散型電源を連系し、分散型電源が脱落したときに連系している電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、分散型電源設置者が自分の構内負荷を自動的に制限する対策を行います。低圧の連系は、この条文の対象に書かれていません。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第223条が定めること
第223条は、分散型電源が突然止まったときに、連系先の電線路等が過負荷にならないよう、設置者が自分の構内負荷を自動で減らす対策を求める条文です。見出しは「自動負荷制限の実施」で、根拠は電気設備技術基準(省令)の第18条第1項です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象の連系 | 高圧または特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式を含む) |
| 条件 | 分散型電源の脱落時等に、連系している電線路等が過負荷になるおそれがあるとき |
| 対策をする人 | 分散型電源設置者 |
| 対策の内容 | 自動的に自身の構内負荷を制限する |
対策が必要になる条件
条件は、分散型電源の脱落時等に、連系している電線路等が過負荷になるおそれがあることです。対策の主体は電力会社ではなく、分散型電源設置者です。
条文は「おそれがあるとき」と書いており、実際に過負荷になったかではなく、なるおそれで判断します。 おそれがあるかどうかの検討は、連系する系統の事業者との協議で扱う事項です。この記事では判定しません。
対象になる連系の電圧と方式
対象は高圧または特別高圧の電力系統への連系で、スポットネットワーク受電方式で連系する場合も含まれます。条文の括弧書きで、スポットネットワーク受電方式が明示的に含まれています。
| 連系先 | 第223条の位置づけ |
|---|---|
| 高圧の電力系統 | 対象(過負荷のおそれがあるとき) |
| 特別高圧の電力系統 | 対象(過負荷のおそれがあるとき) |
| スポットネットワーク受電方式での連系 | 括弧書きで含まれる |
| 低圧の電力系統 | 条文に書かれていない |
低圧連系の保護装置などは別の条文で定められています。 第223条を読んでも、低圧連系の要件は分かりません。
この整理で言えないこと
- 個別の連系で過負荷のおそれがあるかは判定しません。
- 構内負荷を制限する具体的な方法や装置、電力会社との連系協議の内容は扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第223条)です。
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