電気設備の技術基準の解釈 第221条

逆変換装置の直流流出防止変圧器(解釈第221条)

逆変換装置(インバータ)を用いて分散型電源を電力系統につなぐときは、受電点と逆変換装置の間に変圧器を施設します。目的は、逆変換装置から直流が電力系統へ流れ出ることの防止です。単巻変圧器は使えません。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第221条の対象と構成

第221条は、逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合の「直流流出防止」を定めた条文です。太陽光発電や蓄電池のパワーコンディショナのように、直流を交流に変換して系統へつなぐ設備が主な対象です。 低圧の連系で求められる保護装置や遮断器は、別の条文で定められています。

第221条の構成
項内容
第1項本文受電点と逆変換装置の間に、変圧器(単巻変圧器を除く)を施設する
第1項ただし書第一号・第二号の両方に適合する場合は、変圧器を施設しなくてよい
第2項第1項で設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない

変圧器を施設する原則(第1項)

原則は、受電点と逆変換装置との間に変圧器を入れることです。逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防ぐために施設します。 ただし、変圧器から単巻変圧器は除かれており、巻線が電気的につながっている単巻変圧器では、この原則を満たしません。

変圧器を省略できる条件(第1項ただし書)

第一号と第二号の両方に適合すれば、変圧器を施設しなくてもかまいません。第二号は、イとロのどちらかに適合すれば足ります。

変圧器を施設しなくてよい条件(第221条第1項ただし書)
号条件
第一号逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有する
第二号イ逆変換装置の直流側電路が非接地である
第二号ロ逆変換装置に高周波変圧器を用いている

第二号のイまたはロのどちらか一方と、第一号の機能の両方が必要です。 第一号だけ、または第二号だけでは、変圧器を省略できる条件になりません。 機器がこれらに適合しているかは、メーカーの仕様書や機器の認証内容で確認する事項で、この記事では判定しません。

直流流出防止専用でなくてよい(第2項)

第1項で設置する変圧器は、直流流出防止専用である必要はありません。条文は専用品を求めておらず、別の目的を兼ねる変圧器でも第1項の変圧器になり得る書き方です。

低圧連系の保護装置や3極遮断器は、低圧連系の保護装置と3極遮断器(解釈第226条・第227条)の記事で整理しています。 連系の手続側は太陽光・蓄電池の系統連系申込と電気工事業者の役割の記事を見てください。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第221条)です。

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次に知りたいこと:低圧連系の保護装置と3極遮断器(解釈第226条・第227条)、太陽光・蓄電池の系統連系申込と電気工事業者の役割、太陽光発電設備の施工に必要な電気工事業登録と出力区分

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