電気設備の技術基準の解釈 第224条

分散型電源の線路無電圧確認装置とは(解釈第224条)

高圧または特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、再閉路時の事故防止のために、連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置を施設します。スポットネットワーク受電方式で連系する場合は、この規定の対象から除かれています。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第224条が定めること

第224条は、分散型電源がつながったまま系統が再閉路されて事故になることを防ぐため、変電所の引出口に線路無電圧確認装置を置くことを求める条文です。線路無電圧確認装置は、第220条で「電線路の電圧の有無を確認するための装置」と定義されています。

第224条の構成
区分内容
対象の連系高圧または特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式を除く)
施設するもの線路無電圧確認装置
施設する場所分散型電源を連系する変電所の引出口
目的再閉路時の事故防止
ただし書第一号または第二号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

第223条の自動負荷制限は、スポットネットワーク受電方式を含む条文です。 第224条はスポットネットワーク受電方式を除く条文で、括弧書きの向きが逆になっています。

逆潮流がなく2系列化している場合

第一号は、逆潮流がない場合で、連系に係る機器と配線を2系列にして、互いに予備にしているときです。2系列にする対象は、保護リレー・計器用変流器・計器用変圧器・遮断器・制御用電源配線です。 逆潮流とは、分散型電源設置者の構内から一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れです。

第一号で2系列化を簡素化できる点
対象簡素化の内容
保護リレー2系列のうち1系列は、不足電力リレー(2相に設置するものに限る)のみにできる
計器用変流器不足電力リレーを末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる
計器用変圧器不足電圧リレーを末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる

簡素化は「次のいずれかにより」できると書かれており、3つのうち使う方法を選べます。

高圧連系で単独運転検出などを備える場合

第二号は、高圧の電力系統に連系する場合に限り、次の4つのうちいずれかに適合すれば線路無電圧確認装置を省けるという例外です。特別高圧の連系は、第二号の対象に書かれていません。

第二号の4つの適合条件(いずれか1つ)
号適合条件
イ配電用変電所の遮断器の遮断信号を電力保安通信線または電気通信事業者の専用回線で伝送して解列できる転送遮断装置と、能動的方式の単独運転検出装置を設置し、それぞれが別の遮断器で連系を遮断できる
ロ2方式以上の単独運転検出装置(能動的方式を1方式以上含む)を設置し、それぞれが別の遮断器で連系を遮断できる
ハ能動的方式の単独運転検出装置と、整定値が運転中の配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し、それぞれが別の遮断器で連系を遮断できる
ニ分散型電源設置者が専用線で連系する場合で、連系している系統の自動再閉路を実施しない

イ・ロ・ハは、検出や信号の経路を2つに分けて、別々の遮断器で連系を切れるようにする形が共通しています。 ニだけは装置ではなく、専用線での連系で自動再閉路をしないことが条件です。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第224条)です。

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次に知りたいこと:逆潮流・単独運転・逆充電・自立運転の違い(解釈第220条)、分散型電源の自動負荷制限とは(解釈第223条)、分散型電源の連系に必要な電話設備(解釈第225条)

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