電気設備の技術基準の解釈 第170条
電球線は300V以下・0.75mm2以上(解釈第170条)
電球線とは、造営物に固定しない白熱電灯に至る電線のことで、使用電圧は300V以下、電線の断面積は0.75mm2以上にします。使える電線の種類は施設場所(屋内か、屋側・屋外か)で変わり、電球や器具の重さを配線に支えさせない接続も求められます。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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電球線の意味と第170条の条件
第1条の用語の定義では、電球線は電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しない白熱電灯に至るものであって、造営物に固定しないものをいいます。電気機械器具内の電線は含みません。条文の見出しは「電球線の施設」で、省令の根拠として第56条第1項、第57条第1項が示されています。
| 号 | 項目 | 条件 |
|---|---|---|
| 第一号 | 使用電圧 | 300V以下 |
| 第二号 | 電線の断面積 | 0.75mm2以上 |
| 第三号 | 電線の種類 | 170-1表に規定するもの(次の節) |
| 第四号 | 簡易接触防護措置を施す場合 | 第三号によらず、600Vゴム絶縁電線などが使える(次々の節) |
| 第五号 | 配線との接続 | 接続点で電球や器具の重量を配線に支持させない |
電線の種類と施設場所(第三号)
電線の種類は、170-1表で施設場所の「屋内」と「屋側または屋外」に分けて決められています。表にはコード、ゴムキャブタイヤコード、各種のキャブタイヤケーブルが並び、種類ごとに使える場所が違います。
| 電線の種類 | 屋内 | 屋側・屋外 |
|---|---|---|
| 防湿コード | 使える | 屋側に雨露にさらされないように施設する場合に限り使える |
| 防湿コード以外のゴムコード | 乾燥した場所に施設する場合に限り使える | 表では使えるとされていない |
防湿コードは、第1条で「外部編組に防湿剤を施したゴムコード」と定義されています。 キャブタイヤケーブルの種類ごとの可否は、170-1表の本文で確認してください。
簡易接触防護措置を施す場合の電線(第四号)
簡易接触防護措置を施す場合は、第三号の表によらず、次の2種類の電線も使えます。第三号の表より選べる電線が広がる例外です。
- イ: 軟銅より線を使用する600Vゴム絶縁電線。
- ロ: 口出し部の電線の間隔が10mm以上の電球受口に附属する電線は、軟銅より線を使用する600Vビニル絶縁電線。
簡易接触防護措置とは、第1条で、設備を屋内なら床上1.8m以上、屋外なら地表上2m以上の高さで人が容易に触れない範囲に施設するか、さくやへいを設ける、金属管に収めるなどの防護措置を施すことをいいます。
配線との接続(第五号)
電球線と屋内配線または屋側配線を接続するときは、その接続点で電球や器具の重量を配線に支持させません。電球や器具の重さは、電球線の接続点に掛けず、別の支持物で受ける構造にするという意味です。
電球線と移動電線の違い
電球線と移動電線はどちらも造営物に固定しない電線ですが、電球線は白熱電灯に至るものに限られ、移動電線は電球線を含みません。第1条の定義では、移動電線は造営物に固定しないもののうち、電球線と電気機械器具内の電線を除いたものです。
| 項目 | 電球線(第170条) | 移動電線(第171条) |
|---|---|---|
| 定義 | 造営物に固定しない白熱電灯に至る電線 | 造営物に固定しない電線(電球線を除く) |
| 断面積 | 0.75mm2以上 | 0.75mm2以上 |
| 使用電圧 | 300V以下 | 171-1表で300V以下と300V超の列が分かれる |
トンネル等に施設する低圧の電球線は、第179条第4項により、屋内の湿気の多い場所の第170条に準じて施設します。トンネル内配線の施設(第179条)で整理しています。 屋内配線の電線の太さの決まりは低圧配線の最小電線の記事を参照してください。
この整理で言えないこと
- 個別の照明器具の吊り方や電線の選定が適合するかどうかは判定しません。
- 170-1表のキャブタイヤケーブルやコードの種類ごとの可否は、条文の表で確認する必要があります。
- 白熱電灯以外の器具に至る電線は、電球線ではなく移動電線などの別の決まりで扱われる場合があります。
- この種の工事に電気工事士の資格が要るかどうかは、電気工事士法で決まり、第170条では決まりません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第1条・第170条・第171条)です。
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次に知りたいこと:低圧配線の最小電線の太さ、技術基準で使う配線の用語、小勢力回路の施設(解釈第181条)