電気設備の技術基準の解釈 第200条
燃料電池・太陽電池の発電設備の施設条件(解釈第200条)
太陽電池発電設備の電線は、直径1.6mmの軟銅線かこれと同等以上の強さ・太さのものを使います。燃料電池発電設備は、地絡を生じたときに電路と燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設します。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第200条が定めていること
第200条は、小規模発電設備のうち燃料電池発電設備(第1項)と太陽電池発電設備(第2項)の施設方法を定めています。条文の見出しは「小規模発電設備の施設」で、章の区分では第5章第5節にあたります。
| 項 | 対象 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1項 | 燃料電池発電設備 | 第45条に準じて施設する。地絡時に電路と燃料ガスの供給を自動遮断する装置を施設する |
| 第2項 | 太陽電池発電設備 | 充電部分の露出防止、開閉器、過電流遮断器、電線の太さ、配線方法、接続方法 |
どの設備が一般用電気工作物にあたるかは、エネファームの電気工作物区分の記事で整理しています。
燃料電池発電設備の条件(第1項)
燃料電池発電設備は、燃料電池発電所の施設を定めた第45条に準じて施設し、さらに地絡を生じたときの自動遮断装置を設けます。第45条の「発電要素」は、第200条では「燃料電池」と読み替えます。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第一号 | 第45条の規定に準じて施設する。同条第一号ロの「発電要素」は「燃料電池」と読み替える |
| 第二号 | 燃料電池発電設備に接続する電路に地絡を生じたとき、電路を自動的に遮断し、燃料電池への燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設する |
第45条は、過電流や温度の著しい上昇などの場合に、燃料電池を自動的に電路から遮断することを定めています。 そのほか、充電部分を露出させないこと、直流幹線部分の短絡に備えた過電流遮断器、電線の堅ろうな接続も定めています。 第45条のただし書や各号の細目は、条文で確認してください。
太陽電池の器具の条件(第2項第一号イ〜ハ)
太陽電池モジュール・電線・開閉器などは、充電部分が露出しないように施設します。負荷側の電路には、接続点に近接して、負荷電流を開閉できる開閉器その他これに類する器具を設けます。
| 号 | 条件 | ただし書・補足 |
|---|---|---|
| イ | 充電部分が露出しないように施設する | なし |
| ロ | 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数のモジュールの集合体の場合は、その集合体に接続する負荷側の電路)に、接続点に近接して開閉器その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る)を施設する | なし |
| ハ | 太陽電池モジュールを並列に接続する電路に、短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設する | 電路が短絡電流に耐えるものである場合は不要 |
ロの開閉器は、「負荷電流を開閉できるもの」に限られます。 ハの過電流遮断器は、短絡電流に耐える電路であれば設けなくてよいとされています。
太陽電池の電線と配線方法(第2項第一号ニ・ホ)
電線は直径1.6mmの軟銅線かこれと同等以上の強さ・太さのもので、配線は合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・ケーブルのいずれかの工事で施設します。機械器具の構造上、その内部に安全に施設できる場合は、このニの規定によらなくてよいとされています。
| 工事の種類 | 準じて施設する条文 | この記事の解説 |
|---|---|---|
| 合成樹脂管工事 | 第158条 | 合成樹脂管工事(解釈第158条) |
| 金属管工事 | 第159条 | 金属管工事(解釈第159条) |
| 金属可とう電線管工事 | 第160条 | 金属可とう電線管工事(解釈第160条) |
| ケーブル工事(屋内) | 第164条 | ケーブル工事(解釈第164条) |
| ケーブル工事(屋側・屋外) | 第166条第1項第七号 | 条文で確認する |
配線方法に加えて、第145条第2項と第167条第2項・第3項にも準じて施設します。 第145条第2項はメタルラス張り等の木造の造営物への施設、第167条は弱電流電線や水管等との接近・交差の条文です。 第167条の内容は低圧配線の離隔距離の記事で整理しています。
モジュール・開閉器などに電線を接続するときは、ねじ止めなどで堅ろうに、かつ電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないようにします(第2項第一号ホ)。 電線の接続の一般的な条件は、省令第7条と解釈第12条が定めています。
この整理で言えないこと
- 個別の設備が小規模発電設備にあたるか、一般用電気工作物にあたるかは判定しません。
- 第45条のただし書や各号の細目、準用先の条文の細目は、条文で確認してください。
- 太陽電池発電所(第46条など)や自家用の発電設備の条件は、この記事の対象外です。
- 電気設備の設計や施工の適否は判定しません。解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第200条)です。
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