電気設備の技術基準の解釈 第232条

出力が極めて小さい場合の連系の例外(解釈第232条)

高圧や特別高圧の系統に連系する分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、低圧連系などの規定に準じることができます。第232条はこの例外を3つの項で定めています。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第232条が定めること

第232条は、高圧・特別高圧の連系で本来適用される規定の一部を、別の規定に準じることで置き換えられる場合を定めています。条文の見出しは「高圧連系及び特別高圧連系における例外」です。 第1項と第2項は、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいことが条件です。

第232条の構成
項連系する系統条件
第1項高圧分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さい
第2項特別高圧(スポットネットワーク受電方式を除く)分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さい
第3項35,000V以下の配電線扱いの特別高圧(スポットネットワーク受電方式を除く)出力の大小は条件に含まれない

高圧連系の例外(第1項)

第1項は、高圧の系統に連系する場合でも、出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、高圧連系の規定によらず、低圧連系の規定に準じることができるとしています。置き換えられる規定と、準じる規定は次のとおりです。

第1項で置き換えられる規定と準じる規定
区分条
よらなくてよい高圧連系の規定第222条、第223条、第224条、第225条、第228条、第229条
準じる低圧連系の規定第222条、第226条第2項、第227条

各条の内容は、それぞれの記事で整理しています。第222条(限流リアクトル)、第223条(自動負荷制限)、第224条(線路無電圧確認装置)、第225条(電話設備)、第228条(高圧連系の逆向きの潮流)、第229条(高圧連系の保護リレー)、第226条・第227条(低圧連系の保護装置)です。

特別高圧連系の例外(第2項)

第2項は、特別高圧の系統に連系する場合で、出力が受電電力に比べて極めて小さいときに、次の2つのどちらかによることができるとしています。スポットネットワーク受電方式で連系する場合は、この項の対象から除かれます。

第2項の第1号と第2号の違い
号よらなくてよい特別高圧連系の規定準じる規定
第1号第222条、第223条、第224条、第225条、第230条、第231条低圧連系の第222条、第226条第2項、第227条
第2号第224条、第230条、第231条高圧連系の第224条、第229条

第1号は低圧連系の規定に準じ、第2号は高圧連系の規定に準じます。 第2号は、よらなくてよい規定が第224条・第230条・第231条の3つに限られる点が、第1号と異なります。 第230条と第231条の内容は、過負荷検出と中性点接地の記事と保護リレーと自動解列の記事で整理しています。

35,000V以下の配電線扱いの場合(第3項)

第3項は、35,000V以下の配電線扱いの特別高圧の系統に連系する場合に、出力の大小にかかわらず、高圧連系の規定に準じることができるとしています。スポットネットワーク受電方式で連系する場合は、ここでも除かれます。

第3項で置き換えられる規定と準じる規定
区分条
よらなくてよい特別高圧連系の規定第224条、第230条、第231条
準じる高圧連系の規定第224条、第229条

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第232条)です。

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次に知りたいこと:特別高圧連系時の保護リレーと自動解列(解釈第231条)、高圧連系時の保護リレーと自動解列(解釈第229条)、逆潮流・単独運転・逆充電・自立運転の違い(解釈第220条)

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