電気設備の技術基準の解釈 第172条第1項
ショウウィンドー内配線の6条件(300V以下・1m間隔)
ショウウィンドー・ショウケース内の低圧屋内配線は、6つの条件をすべて満たせば、外部から見えやすい箇所に限り、コードやキャブタイヤケーブルを造営材に接触させて施設できます。条件は、乾燥した場所、使用電圧300V以下、断面積0.75mm2以上、1m以下の間隔での取付けなどです。 解釈第172条第1項の各条件と、言えないことを整理します。
公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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特例の内容(6つの条件をすべて満たす場合)
第172条第1項は、次の6つの条件で施設する場合に限り、外部から見えやすい箇所で、コードまたはキャブタイヤケーブルを造営材に接触して施設することを認める規定です。ショウウィンドー(店先の陳列窓)やショウケース(陳列ケース)の内部では、照明器具や展示用の機器に電気を届けるため、壁や棚板に沿って電線を這わせる場面があります。 この規定は、その配線に適用されます。
条件のどれか1つでも欠ける場合は、この特例は使えません。 その場合は、他の工事の種類(金属管工事・合成樹脂管工事・ケーブル工事など)で施設するかどうかを、場所別の屋内配線工事の種類から考えます。
6つの条件の一覧
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第一号 | ショウウィンドー・ショウケースを乾燥した場所に施設し、内部を乾燥した状態で使用する |
| 第二号 | 配線の使用電圧は300V以下 |
| 第三号 | 電線は断面積0.75mm2以上のコードまたはキャブタイヤケーブル |
| 第四号 | 乾燥した木材・石材などの絶縁性のある造営材に、被覆を損傷しないよう適当な留め具で、1m以下の間隔で取り付ける |
| 第五号 | 電線に、電球や器具の重量を支持させない |
| 第六号 | ショウウィンドー・ショウケース内の配線(またはこれに接続する移動電線)と、他の低圧屋内配線との接続には、差込み接続器などを用いる |
第一号は、設置場所と使い方の両方が乾燥していることを求めています。 個別の設置場所が乾燥した状態に当たるかは、このページでは判定しません。
電線の種類と断面積0.75mm2以上
使える電線は、断面積0.75mm2以上のコードまたはキャブタイヤケーブルです(第三号)。使用電圧は300V以下に限られます(第二号)。 100Vや200Vの一般的な店舗の電源は、この範囲に収まります。
通常のケーブル工事の決まりは別のページで整理しています。
留め具と1m以下の取付け間隔
電線は、乾燥した木材・石材などの絶縁性のある造営材に、被覆を損傷しない適当な留め具で、1m以下の間隔で取り付けます(第四号)。取付け先として挙げられているのは、木材・石材その他これに類する絶縁性のある造営材です。
電線に電球や器具の重量を支持させてはいけません(第五号)。
他の屋内配線との接続は差込み接続器
ショウウィンドー・ショウケース内の配線(またはこれに接続する移動電線)と、他の低圧屋内配線との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用います(第六号)。
この整理で言えないこと
- 個別の店舗で、設置場所が乾燥した状態に当たるか、取付け先の造営材が条件に合うかは判定しません。
- 同じ第172条の第2項は、常設の劇場・映画館などの低圧電気設備の決まりで、別の内容です。このページでは扱いません。
- 電気工事そのものの施工は、電気工事士法の資格が必要な場合があります。どの作業が資格の対象かは、各資格のガイドで確認してください。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第172条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:ライティングダクト工事の決まり、ケーブル工事の支持点間隔、省令と解釈の違い