電気設備の技術基準の解釈 第152条・省令第59条第1項
電熱装置の施設の原則と三つの除外(第152条)
電熱装置は、発熱体を機械器具の内部に安全に施設できる構造のものであることが原則で、第195条・第196条・第197条による施設などの三つの場合は除外されます。これは第152条の定めです。 技術基準の解釈第152条から、原則、三つの除外、電線の熱対策を整理します。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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原則:発熱体は機械器具の内部に施設する
第152条第1項は、電熱装置を、発熱体を機械器具の内部に安全に施設できる構造のものとするよう求めています。条文は、発熱体の置き場所を機械器具の内部に限り、そのうえで安全に施設できる構造であることを条件にしています。
発熱体を機械器具の外に施設する場合は、次の節の三つの除外のいずれかに当たることが、条文上の前提になります。
除外される三つの場合
次のいずれかに当たる場合は、機械器具の内部に発熱体を施設する構造でなくてもよいとされています。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第一号 | 第195条(第3項を除く)、第196条または第197条の規定により施設する場合 |
| 第二号 | 転てつ装置等の積雪または氷結を防止するために、鉄道の専用敷地内に施設する場合 |
| 第三号 | 発電用のダム、水路等の屋外施設の積雪または氷結を防止するために、ダム、水路等の維持・運用に携わる者以外の者が容易に立ち入るおそれのない場所に施設する場合 |
第三号は、場所の条件が付いています。維持・運用に携わる者以外が容易に立ち入れる場所では、この除外に当たりません。
電熱装置に接続する電線の熱対策
第2項は、電熱装置に接続する電線を、熱のため電線の被覆を損傷しないように施設するよう定めています。関連する省令は第57条第1項です。
- 第1項の除外に当たる場合でも、第2項の電線の定めは条文上、別の項として書かれています。
- 被覆を損傷しない具体的な方法(耐熱電線の使用、距離の確保など)は、第152条には書かれていません。
除外先の条文との関係
第一号が指す三つの条文は、発熱線を建物や地中、配管に施設する場合の決まりです。 それぞれ次の記事で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の電熱装置が第152条第1項の構造に当たるかは判定しません。
- 電気用品としての安全基準(PSEマークの要否など)は、第152条の対象ではないため扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電熱装置の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第152条)です。
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