電気設備の技術基準の解釈 第125条

地中電線の接近・交差の離隔距離(解釈第125条)

低圧の地中電線と高圧の地中電線が接近・交差する場合、離隔距離は0.15m以上にします。特別高圧の地中電線との組み合わせでは、0.3m以上です(第125条第1項)。隔壁や不燃性の管を使う方法、地中弱電流電線・ガス管・水道管との離隔まで、条文の構成に沿って整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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地中電線どうしの離隔(第1項)

低圧と高圧、または低圧・高圧と特別高圧の地中電線が接近・交差する場合は、次の六つのうちいずれかを満たします。地中箱内は対象外です。

地中電線どうしが接近・交差する場合の条件(解釈第125条第1項)
号条件
第一号低圧地中電線と高圧地中電線の離隔距離が0.15m以上
第二号低圧または高圧の地中電線と特別高圧地中電線の離隔距離が0.3m以上
第三号暗きょ内に施設し、電線相互の離隔距離が0.1m以上(耐燃措置を施した使用電圧170,000V未満の地中電線に限る)
第四号電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける
第五号いずれかの電線が不燃性の被覆を有する、または堅ろうな不燃性の管に収められている場合は、離隔距離0m以上
第六号それぞれの電線が自消性のある難燃性の被覆を有する、または堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められている場合は、離隔距離0m以上

第一号と第二号は、組み合わせで距離が違います。低圧と高圧は0.15m、低圧または高圧と特別高圧は0.3mです。第五号と第六号の「0m以上」は、不燃性や難燃性の被覆・管で保護していれば、離隔を取らなくてよいという意味です。

地中弱電流電線等との離隔(第2項)

地中電線が地中弱電流電線等と接近・交差する場合の基本は、離隔距離を低圧または高圧で0.3m以上、特別高圧で0.6m以上にすることです(125-1表)。次のいずれかでも施設できます。

地中電線が地中弱電流電線等と接近・交差する場合の条件(解釈第125条第2項)
号条件
第一号離隔距離が、低圧または高圧で0.3m以上、特別高圧で0.6m以上
第二号間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける
第三号地中電線を堅ろうな不燃性の管または自消性のある難燃性の管に収め、その管が地中弱電流電線等と直接接触しないようにする
第四号地中弱電流電線等の管理者の承諾を得たうえで、防護被覆を使った電線・光ファイバケーブル・0.1m以上の離隔などの条件に合わせる
第五号弱電流電線等が電力保安通信線の場合は、低圧なら離隔0m以上。高圧・特別高圧では光ファイバケーブルの被覆や管の条件、または直接接触しない施設のいずれか

第四号は、地中弱電流電線等の管理者の承諾が前提で、次のいずれかによります。

特別高圧地中電線とガス管・水道管(第3項・第4項)

この二つの項が対象にするのは特別高圧地中電線だけです。低圧・高圧の地中電線とガス管・水道管との離隔は、第125条には書かれていません。

特別高圧地中電線がガス管・水道管と接近・交差する場合の条件(解釈第125条第3項・第4項)
相手離隔距離で施設する場合それ以外の方法
ガス管・石油パイプなど可燃性・有毒性の流体を内包する管(第3項)1m以上耐火性の隔壁を設ける。または堅ろうな不燃性・難燃性の管に収め、直接接触しないようにする
水道管などガス管等以外の管(第4項)0.3m以上耐火性の隔壁を設ける。管に収める場合は管との離隔0m以上。水道管等が不燃性の管または被覆を有するなら離隔0m以上

不燃性・難燃性の意味(第5項)

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第125条)です。

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次に知りたいこと:地中電線路の施設方法(第120条)、地中電線路の加圧装置(第122条)、省令と解釈の違い

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