電気設備の技術基準の解釈 第126条
トンネル内の電線路の施設方法と電線の高さ(解釈第126条)
トンネル内の電線路は、人が常時通行するトンネルか、鉄道・軌道・自動車道の専用トンネルかで施設方法が分かれます。低圧は5つの工事方法、高圧は専用トンネルでのがいし引き、電線の高さ(低圧2.5m以上、高圧3m以上)を整理します。
公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第1項と第2項の対象トンネル
第1項の対象は、人が常時通行するトンネルと、鉄道・軌道・自動車道の専用トンネルです。それ以外のトンネルは第2項で、より限られた方法になります。
| 項 | 対象のトンネル | 低圧電線の方法 |
|---|---|---|
| 第1項 | 人が常時通行するトンネル、または鉄道・軌道・自動車道の専用のトンネル | がいし引き・合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・ケーブルの5つのいずれか |
| 第2項 | 第1項以外のトンネル | ケーブル工事のみ |
低圧電線の施設方法と高さ
第1項のトンネルの低圧電線は、5つの方法のいずれかで施設します。がいし引きの場合、電線の高さはレール面上または路面上2.5m以上です。
| 工事方法 | 条件 |
|---|---|
| がいし引き工事 | 電線は、引張強さ2.30kN以上の絶縁電線または直径2.6mm以上の硬銅線。第157条(第1項第一号、第四号、第八号を除く)に準じ、電線の高さはレール面上または路面上2.5m以上 |
| 合成樹脂管工事 | 第158条に準じて施設 |
| 金属管工事 | 第159条に準じて施設 |
| 金属可とう電線管工事 | 第160条に準じて施設 |
| ケーブル工事 | 第164条(第3項を除く)に準じて施設 |
高圧電線の施設方法と高さ
第1項のトンネルの高圧電線は、第111条第2項に準じて施設します。鉄道・軌道・自動車道の専用トンネルに限り、がいし引きも認められ、電線の高さはレール面または路面上3m以上です。
- 原則として、第111条第2項の規定に準じて施設すること(第二号)。
- 例外として、鉄道・軌道・自動車道の専用トンネル内でがいし引き工事をする場合は、次の条件に適合させること。
- その電線は、引張強さ5.26kN以上の高圧絶縁電線または特別高圧絶縁電線、もしくは直径4mm以上の硬銅線であること。
- 第168条第1項第二号(ロおよびハを除く)に準じること。
- 電線の高さは、レール面または路面上3m以上であること。
特別高圧電線の施設方法
人が常時通行するトンネル内の特別高圧電線は、使用電圧が35,000V以下に限られます。鉄道・軌道・自動車道の専用トンネルでは、第111条第2項に準じて施設します。
- 人が常時通行するトンネル内は、使用電圧35,000V以下とし、日本電気技術規格委員会が承認した規格「35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設」の方法によること。
- 鉄道・軌道・自動車道の専用トンネル内は、第111条第2項に準じること。ただし、同項第六号の「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えます。
第1項以外のトンネル内の電線路
第1項以外のトンネルでは、低圧電線はケーブル工事に限られます。高圧は第111条第2項に準じ、特別高圧はCVケーブルまたはOFケーブルを使います。
- 低圧電線は、ケーブル工事により、第164条(第3項を除く)に準じて施設すること。
- 高圧電線は、第111条第2項に準じて施設すること。
- 特別高圧電線は、電線をCVケーブルまたはOFケーブルとし、日本電気技術規格委員会が承認した規格「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」の方法によること。
他の電線や水管・ガス管との接近・交差
トンネル内の電線が他の電線や水管・ガス管などと接近・交差する場合は、低圧電線は第167条に、高圧・特別高圧電線は第111条第3項と第5項に準じて施設します。第3項は低圧電線、第4項は高圧電線と特別高圧電線が対象で、相手は他の低圧電線、弱電流電線等、水管、ガス管またはこれらに類するものです。第4項では高圧電線も相手に含まれます。
この整理で言えないこと
- 個別のトンネルが、第1項と第2項のどちらに当たるかは判定しません。
- 準用される第111条、第157条から第168条まで、および日本電気技術規格委員会の規格の中身は、この記事では扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第126条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:水上電線路(第127条)、地上電線路を施設できる4つの場合(第128条)、省令と解釈の違い