電気設備の技術基準の解釈 第133条

臨時電線路の使用期間2月・4月・6月ごとの緩和(解釈第133条)

臨時に使う電線路は、使用期間が短いときに限り、通常の施設基準の一部によらないことができます。期間の区切りは、2月以内、4月以内、6月以内の三つです。第133条の第1項から第9項を、期間ごとに整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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期間ごとの緩和の一覧

第133条の緩和の多くは、使用期間が2月以内・4月以内・6月以内のいずれかに当たるときに使えます。緩和されるのは特定の条文の規定だけです。第6項と第9項は期間を定めず、民間規格の要件によります。

臨時電線路の使用期間と緩和される規定(第133条)
使用期間項対象よらなくてよい規定
6月以内第1項架空電線路の支持物の鉄塔第59条第7項(支線を用いて強度を分担できる)
6月以内第2項鉄筋コンクリート柱・鉄柱・鉄塔の支線第61条第1項第三号
6月以内第3項鉄筋コンクリート柱・鉄柱・鉄塔の支線第61条第1項第四号
2月以内第4項ケーブルを使う低圧・高圧の架空電線第67条
2月以内第5項ケーブルを使う35kV以下等の特別高圧架空電線路第86条
4月以内第7項300V以下の低圧引込線の屋側・屋上部分第110条第2項第一号ニ(電線相互間等を離す)
2月以内第8項地上に施設する低圧・高圧の電線路第128条

6月以内:鉄塔・支線の緩和(第1項から第3項)

使用期間が6月以内の架空電線路の支持物については、鉄塔の強度を支線で分担させたり、支線の規定の一部を省いたりできます。

2月以内:ケーブル・地上施設の緩和(第4項・第5項・第8項)

使用期間が2月以内であれば、ケーブルを使う架空電線は第67条(または第86条)によらず、地上の電線路は第128条によらずに施設できる場合があります。

第4項は、低圧架空電線または高圧架空電線にケーブルを使うときの緩和で、第67条の規定によらないことができます。 第5項は、35kV以下の特別高圧架空電線路または災害後の復旧に用いる特別高圧架空電線路の電線にケーブルを使うときの緩和で、第86条の規定によらないことができます。

第8項は、地上に施設する低圧・高圧の電線路(災害後の復旧に用いる特別高圧電線路を含む)の緩和です。第128条は、地上に施設する電線路を一定の場合に限って認める条文で、使用期間が2月以内のものは、次の三つを満たせばそれによらないことができます。

高圧の場合はケーブルまたは高圧用のキャブタイヤケーブル、特別高圧の場合はケーブルが条件です。

4月以内:低圧引込線の屋側・屋上部分(第7項)

使用電圧300V以下の低圧引込線の屋側部分または屋上部分で、使用期間が4月以内のものは、条件を満たせば電線相互間や造営材との間を離さずに施設できます。対象は、雨露にさらされない場所に、がいし引き工事で施設するものです。

例外になる規定は、第116条第2項が準用する第110条第2項第一号ニです。 仮設の配線工事の期間と条件は仮設配線のがいし引き工事の記事で整理しています。

期間を定めない緩和(第6項・第9項)

第6項と第9項は、使用期間の数字ではなく、日本電気技術規格委員会が承認した民間規格の要件を満たすことを条件にしています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の臨時電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第133条)です。

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