電気設備の技術基準の解釈 第130条

電線路専用橋・パイプスタンドの電線路の条件(解釈第130条)

電線路専用の橋・パイプスタンドの低圧電線路は、ケーブルか3種・4種のキャブタイヤケーブルで施設します(第130条第1項)。バスダクト工事なら1構内の電線路に限り、水がたまらない構造のダクトを使います。高圧と特別高圧の条件も、電圧ごとに整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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電線路専用橋等とは

第130条の対象は、電線路専用の橋、パイプスタンドなどに施設する電線路です。人や車が通る一般の橋に電線を添わせる場合は、別の条文(第129条)が適用されます。

電線の電圧によって、第1項(低圧)、第2項(高圧)、第3項(特別高圧)に分かれます。

電線路専用橋等に施設する電線路の規定の構成(解釈第130条)
項対象電線の種類
第1項低圧電線路バスダクト工事、ケーブル、3種・4種のキャブタイヤケーブル
第2項高圧電線路ケーブル、高圧用の3種のキャブタイヤケーブル
第3項特別高圧電線路条文は電線の種類を定めず、第111条第2項に準じる

一般の橋に低圧電線を施設する場合は橋に施設する低圧電線路のガイド(第129条)で整理しています。

低圧電線路の条件(第1項)

低圧電線路は、バスダクト工事とそれ以外の工事で条件が分かれます。

電線路専用橋等に施設する低圧電線路の条件(解釈第130条第1項)
工事の種類条件
バスダクト工事(第一号)1構内だけに施設する電線路の全部または一部として施設する。第163条に準じて施設するほか、ダクトは水が浸水してたまらないものとする
バスダクト工事以外(第二号)電線は、ケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル、4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルのいずれか
電線がケーブル(第三号)第164条第1項第二号から第五号までに準じて施設する
電線がキャブタイヤケーブル(第四号)第128条第2項第五号に準じて施設する

バスダクト工事は、1構内の電線路に限られます。構外へ出る電線路をバスダクトで施設する条件は、この条文にはありません。

高圧電線路の条件(第2項)

第111条は高圧屋側電線路の規定です。ケーブルの支持点間隔などは高圧屋側電線路のガイド(第111条)で整理しています。

特別高圧電線路の条件(第3項)

パイプスタンドなどに特別高圧電線路を施設する場合の使用電圧は、100,000V以下です(第3項第一号)。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第130条)です。

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次に知りたいこと:橋に施設する低圧電線路(第129条)、地上に施設する電線路(第128条)、省令と解釈の違い

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