電気設備の技術基準の解釈 第129条

橋に施設する低圧電線路の高さ路面上5m以上と施設方法(解釈第129条)

橋の上面に低圧電線路を施設するときは、電線路の高さを橋の路面上5m以上にします。橋の側面・下面は、上面の方法を参照する形で定められています。第129条第1項の低圧電線路を、施設する場所ごとに整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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橋の場所ごとの基準の一覧

橋に施設する低圧電線路の基準は、橋の上面・側面・下面で分かれています。上面と、側面のうち橋の内側へ突き出すものは、路面上5m以上が共通の条件です。

橋に施設する低圧電線路の基準(解釈第129条第1項)
施設する場所基準条文
上面(がいし支持)路面上5m以上。絶縁電線(引張強さ2.30kN以上)または直径2.6mm以上の硬銅線、造営材との離隔0.3m以上第一号イ
上面(架空ケーブル)路面上5m以上。第67条(第五号を除く)に準じる、造営材との離隔0.15m以上第一号ロ
上面(二層橋の上段の下面)第167条に準じ、合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・ケーブルのいずれかの工事第一号ハ
側面上面のイまたはロに準じる(内側へ突き出すものは路面上5m以上)、または第110条第2項・第3項に準じる第二号
下面第一号ハ(二層橋の下面の方法)に準じる第三号

橋の上面:路面上5m以上と三つの施設方法

橋の上面の低圧電線路は、電線路の高さを橋の路面上5m以上にしたうえで、がいし支持・架空ケーブル・二層橋の上段の下面の三つの方法のいずれかで施設します。

各工事の基準は合成樹脂管工事、金属管工事、ケーブル工事の記事で整理しています。ただし、橋では「準じて施設する」とされているため、屋内配線の記事の数値がそのまま当てはまるとは限りません。

橋の側面・下面

橋の側面は、上面のがいし支持か架空ケーブルの方法に準じるか、低圧屋側電線路の基準(第110条第2項・第3項)に準じて施設します。下面は、二層橋の上段の下面と同じ方法に準じます。

側面で橋の内側へ突き出して施設するものは、電線路の高さを橋の路面上5m以上にします。 低圧屋側電線路の基準は低圧屋側電線路の記事で整理しています。

高圧電線路の橋の上面

高圧電線路も、橋の上面に施設するときは電線路の高さを橋の路面上5m以上にします。高圧で上面に架空ケーブルを使うときの造営材との離隔距離は、低圧の0.15m以上ではなく0.3m以上です。 高圧の側面・下面と特別高圧の基準は第2項・第3項にあり、この記事では扱いません。

電線路専用橋は第130条

第129条の「橋」には、電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものは含まれません。これらに施設する電線路は、第130条が別に定めています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第129条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:がけに施設する電線路(第131条)、電線路専用橋・パイプスタンドの電線路(第130条)、地上に施設する電線路(第128条)、水上電線路(第127条)、低圧地中電線路の埋設深さ、省令と解釈の違い

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