電気設備の技術基準の解釈 第119条

屋側・屋内の電線路に隣接する1径間の架空電線の施設(解釈第119条)

屋側電線路または屋内に施設する電線路に隣接する1径間の架空電線は、引込線の規定に準じて施設します(第119条)。準用される条文は、低圧が第116条、高圧が第117条、特別高圧が第118条です。電線の太さや高さの数値も、引込線と同じ基準を使います。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第119条の対象と準用先

対象は、屋側電線路または屋内に施設する電線路に隣接する1径間の架空電線です。電圧区分ごとに、準用する引込線の条文が決まっています。

隣接する1径間の架空電線の準用先(解釈第119条)
項隣接する相手の電線路準じて施設する条文
第1項低圧屋側電線路、または屋内に施設する低圧電線路第116条(第4項を除く)
第2項高圧屋側電線路、または屋内に施設する高圧電線路第117条
第3項特別高圧屋側電線路、または屋内に施設する特別高圧電線路第118条(第1項第一号を除く)

第116条第4項は低圧連接引込線の規定、第118条第1項第一号は変電所に準ずる場所または開閉所に準ずる場所へ引き込む特別高圧架空引込線の規定です。この2つは、隣接する1径間の架空電線には準用されません。

低圧: 第116条に準じる内容

低圧は、電線を絶縁電線またはケーブルとし、絶縁電線の場合は引張強さ2.30kN以上または直径2.6mm以上の硬銅線とします。径間15m以下なら1.38kN以上または直径2mm以上です。

低圧引込線の電線の高さ(解釈第116条の116-1表)
区分場合高さ
道路(歩行の用にのみ供される部分を除く)を横断技術上やむを得ない場合で、交通に支障がないとき路面上3m以上
道路(同上)を横断その他の場合路面上5m以上
鉄道または軌道を横断全ての場合レール面上5.5m以上
横断歩道橋の上全ての場合横断歩道橋の路面上3m以上
上記以外技術上やむを得ない場合で、交通に支障がないとき地表上2.5m以上
上記以外その他の場合地表上4m以上

引込線そのものの規定は、低圧架空引込線の高さと電線の条件で整理しています。

高圧: 第117条に準じる内容

高圧は、引張強さ8.01kN以上または直径5mm以上の硬銅線を使う高圧絶縁電線・特別高圧絶縁電線、引下げ用高圧絶縁電線、ケーブルのいずれかを使います。

引込線そのものの規定は、高圧架空引込線の電線と高さ(第117条)で整理しています。

特別高圧: 第118条に準じる内容

特別高圧は、使用電圧100,000V以下で、電線にケーブルを使い、第86条に準じて施設します。変電所・開閉所に準ずる場所への引込みを定めた第118条第1項第一号は、準用から外れます。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の架空電線の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第116条から第119条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:低圧架空引込線(第116条)、高圧架空引込線(第117条)、地中ケーブルの加圧装置(第122条)、省令と解釈の違い

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