電気設備の技術基準の解釈 第127条

水上電線路の電線と接続点の高さ(解釈第127条)

水上電線路は、使用電圧が低圧または高圧に限られ、電線はキャブタイヤケーブルを浮き台の上で支えて施設します。架空電線路との接続点の高さと、接続する架空電線路側に必要な開閉器・過電流遮断器、あわせて水底電線路の電線の種類を整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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水上電線路の使用電圧と電線

水上電線路の使用電圧は低圧または高圧で、特別高圧は認められていません。電線は、低圧ならキャブタイヤケーブルの指定の7種類、高圧なら高圧用のキャブタイヤケーブルです(第1項第一号・第二号)。

水上電線路に使える電線(解釈第127条第1項第二号)
使用電圧使える電線
低圧3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル、4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
高圧高圧用のキャブタイヤケーブル

浮き台の施設方法

電線は浮き台の上で支え、絶縁被覆を損傷しないように施設します。浮き台は鎖などで強固に連結したものを使います。

架空電線路との接続点の高さ

水上電線路の電線と架空電線路の電線の接続点は、水が絶縁被覆内に浸入しないようにし、支持物に堅ろうに取り付け、場所ごとの高さ以上にします。高さは、道路上なら低圧・高圧とも路面上5mです。

接続点の高さ(解釈第127条 127-1表)
接続点の場所使用電圧高さ
陸上・道路上低圧または高圧路面上5m
陸上・道路上以外低圧地表上4m
陸上・道路上以外高圧地表上5m
水面上低圧水面上4m
水面上高圧水面上5m

ここでいう道路には、歩行の用にのみ供される部分は含まれません。

接続する架空電線路側の保護装置

水上電線路に接続する架空電線路の電路には、専用の開閉器と過電流遮断器を各極に施設します。高圧の場合は、地絡時に自動で電路を遮断する装置も必要です。

水底電線路の電線

水底電線路は、損傷を受けるおそれがない場所に危険のないように施設し、低圧・高圧では指定のがい装ケーブルまたは堅ろうな管に収めたケーブルを使います(第2項)。水上電線路と違い、水底電線路の特別高圧は第三号で別に定められています。

水底電線路に使える電線(解釈第127条第2項)
使用電圧使える電線
低圧・高圧直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線でがい装した水底ケーブル(第3条の性能を満足するもの)、第120条第6項の性能を満足するがい装ケーブル、堅ろうな管に収めたケーブル、水底に埋設する場合は直径4.5mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線でがい装したケーブル、がい装に防食被覆を施したケーブル
特別高圧堅ろうな管に収めたケーブル、または直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線でがい装したケーブル

水底ケーブルの規格(導体、絶縁体の厚さ、がい装、完成品の試験)は第3項に定められており、この記事では扱いません。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第127条)です。

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次に知りたいこと:トンネル内の電線路(第126条)、地上電線路を施設できる4つの場合(第128条)、橋に施設する低圧電線路(第129条)、省令と解釈の違い

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