電気設備の技術基準の解釈 第127条
水上電線路の電線と接続点の高さ(解釈第127条)
水上電線路は、使用電圧が低圧または高圧に限られ、電線はキャブタイヤケーブルを浮き台の上で支えて施設します。架空電線路との接続点の高さと、接続する架空電線路側に必要な開閉器・過電流遮断器、あわせて水底電線路の電線の種類を整理します。
公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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水上電線路の使用電圧と電線
水上電線路の使用電圧は低圧または高圧で、特別高圧は認められていません。電線は、低圧ならキャブタイヤケーブルの指定の7種類、高圧なら高圧用のキャブタイヤケーブルです(第1項第一号・第二号)。
| 使用電圧 | 使える電線 |
|---|---|
| 低圧 | 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル、4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル |
| 高圧 | 高圧用のキャブタイヤケーブル |
浮き台の施設方法
電線は浮き台の上で支え、絶縁被覆を損傷しないように施設します。浮き台は鎖などで強固に連結したものを使います。
- 電線は、浮き台の上で支えて施設し、絶縁被覆を損傷しないようにすること(第1項第二号ハ)。
- 水上電線路に使う浮き台は、鎖等で強固に連結したものであること(第三号)。
架空電線路との接続点の高さ
水上電線路の電線と架空電線路の電線の接続点は、水が絶縁被覆内に浸入しないようにし、支持物に堅ろうに取り付け、場所ごとの高さ以上にします。高さは、道路上なら低圧・高圧とも路面上5mです。
| 接続点の場所 | 使用電圧 | 高さ |
|---|---|---|
| 陸上・道路上 | 低圧または高圧 | 路面上5m |
| 陸上・道路上以外 | 低圧 | 地表上4m |
| 陸上・道路上以外 | 高圧 | 地表上5m |
| 水面上 | 低圧 | 水面上4m |
| 水面上 | 高圧 | 水面上5m |
ここでいう道路には、歩行の用にのみ供される部分は含まれません。
- 接続点から、電線の絶縁被覆内に水が浸入しないように施設すること(第四号イ)。
- 接続点は、支持物に堅ろうに取り付けること(第四号ロ)。
接続する架空電線路側の保護装置
水上電線路に接続する架空電線路の電路には、専用の開閉器と過電流遮断器を各極に施設します。高圧の場合は、地絡時に自動で電路を遮断する装置も必要です。
- 専用の開閉器と過電流遮断器を、各極に施設すること。ただし、多線式電路の中性極には、過電流遮断器は必要ありません。
- 水上電線路の使用電圧が高圧の場合は、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
水底電線路の電線
水底電線路は、損傷を受けるおそれがない場所に危険のないように施設し、低圧・高圧では指定のがい装ケーブルまたは堅ろうな管に収めたケーブルを使います(第2項)。水上電線路と違い、水底電線路の特別高圧は第三号で別に定められています。
| 使用電圧 | 使える電線 |
|---|---|
| 低圧・高圧 | 直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線でがい装した水底ケーブル(第3条の性能を満足するもの)、第120条第6項の性能を満足するがい装ケーブル、堅ろうな管に収めたケーブル、水底に埋設する場合は直径4.5mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線でがい装したケーブル、がい装に防食被覆を施したケーブル |
| 特別高圧 | 堅ろうな管に収めたケーブル、または直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線でがい装したケーブル |
水底ケーブルの規格(導体、絶縁体の厚さ、がい装、完成品の試験)は第3項に定められており、この記事では扱いません。
この整理で言えないこと
- 個別の水上・水底の施設が、この条の規定に適合するかは判定しません。
- 水底ケーブルの規格(第3項)と、引用されている他条の中身は、この記事では扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第127条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:トンネル内の電線路(第126条)、地上電線路を施設できる4つの場合(第128条)、橋に施設する低圧電線路(第129条)、省令と解釈の違い