電気設備の技術基準の解釈 第132条

住宅の屋内電線路は対地電圧300V以下(解釈第132条)

住宅の屋内に施設する電線路は、対地電圧が300V以下で、合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事のどれかにより、人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設します。第132条から、屋内電線路を施設できる場合、施設方法、住宅の場合の条件を整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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屋内に電線路を施設できる3つの場合

屋内に施設する電線路は、第132条第1項の三つの場合のどれかに当たり、第175条から第178条までに規定する場所以外であるときに限り、施設できます。第175条から第178条は、粉じんの多い場所、可燃性ガス等の存在する場所、危険物等の存在する場所、火薬庫の定めです。

屋内に電線路を施設できる場合(第132条第1項)
号場合
第一号1構内等に施設する電線路の全部または一部として施設する場合
第二号1構内等専用の電線路のうち、その1構内等に施設する部分の全部または一部として施設する場合
第三号屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合

この3つは、屋側電線路の第110条・第111条と同じ型の定めです。 「1構内等」は、1構内、同一基礎構造物とそこに構築された複数の建物、構造的に一体化した1つの建物を指します。

電圧ごとの施設方法(準じる条文)

屋内電線路の施設方法は、電圧の区分ごとに、屋内配線の条文に「準じて」施設すると定められています。第2項は、次の項(住宅)に当たる場合を除いて適用されます。

電圧区分ごとの施設方法(第132条第2項第一号〜第三号)
電圧準じる条文他の電線・水管等と接近・交差する場合
低圧第145条第1項・第2項、第148条、第156条(一部の工事に係る部分を除く)、第157条〜第160条、第162条〜第164条、第165条第1項・第2項第167条
高圧第145条第1項・第2項、第168条第1項第168条第2項
特別高圧第145条第1項・第2項、第169条第1項第169条第2項

低圧の第156条は、金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事に係る部分が除かれます。 各条文の中身は、この記事では転記していません。 高圧の屋内配線の工事は高圧屋内配線の記事(第168条)にあります。

第一号から第三号によらない場合

電線にケーブルを使い、電線路専用の堅ろうで耐火性のある構造物に仕切られた場所に施設するときなどは、第一号から第三号の規定によらないことができます。第四号と第五号が、この例外を定めています。

住宅の屋内に施設する場合の条件

住宅の屋内に施設する電線路は、電線路の対地電圧が300V以下で、人が触れるおそれがない隠ぺい場所に、3種類の工事のどれかで施設します。第3項は、第2項の定めとは別に、住宅について3つの条件を課しています。

住宅の屋内に施設する電線路の条件(第132条第3項)
号条件
第一号電線路の対地電圧は、300V以下であること
第二号次のいずれかによる。イ:合成樹脂管工事(第158条に準じる)、ロ:金属管工事(第159条に準じる)、ハ:ケーブル工事(第164条に準じる。第3項を除く)
第三号人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設すること

各工事の中身は、それぞれ合成樹脂管工事、金属管工事、ケーブル工事の記事にまとめています。

屋内配線・屋側電線路との違い

屋内電線路は電線路としての施設の定めで、住宅の電灯・コンセントの配線そのものを定める条文ではありません。屋内の電気使用場所の配線は、屋内配線の条文が別にあります。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第132条)です。

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次に知りたいこと:屋内配線・屋側配線・屋外配線の違い、場所別の屋内配線の工事方法、省令と解釈の違い

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