電気設備の技術基準の解釈 第132条
住宅の屋内電線路は対地電圧300V以下(解釈第132条)
住宅の屋内に施設する電線路は、対地電圧が300V以下で、合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事のどれかにより、人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設します。第132条から、屋内電線路を施設できる場合、施設方法、住宅の場合の条件を整理します。
公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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屋内に電線路を施設できる3つの場合
屋内に施設する電線路は、第132条第1項の三つの場合のどれかに当たり、第175条から第178条までに規定する場所以外であるときに限り、施設できます。第175条から第178条は、粉じんの多い場所、可燃性ガス等の存在する場所、危険物等の存在する場所、火薬庫の定めです。
| 号 | 場合 |
|---|---|
| 第一号 | 1構内等に施設する電線路の全部または一部として施設する場合 |
| 第二号 | 1構内等専用の電線路のうち、その1構内等に施設する部分の全部または一部として施設する場合 |
| 第三号 | 屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合 |
この3つは、屋側電線路の第110条・第111条と同じ型の定めです。 「1構内等」は、1構内、同一基礎構造物とそこに構築された複数の建物、構造的に一体化した1つの建物を指します。
電圧ごとの施設方法(準じる条文)
屋内電線路の施設方法は、電圧の区分ごとに、屋内配線の条文に「準じて」施設すると定められています。第2項は、次の項(住宅)に当たる場合を除いて適用されます。
| 電圧 | 準じる条文 | 他の電線・水管等と接近・交差する場合 |
|---|---|---|
| 低圧 | 第145条第1項・第2項、第148条、第156条(一部の工事に係る部分を除く)、第157条〜第160条、第162条〜第164条、第165条第1項・第2項 | 第167条 |
| 高圧 | 第145条第1項・第2項、第168条第1項 | 第168条第2項 |
| 特別高圧 | 第145条第1項・第2項、第169条第1項 | 第169条第2項 |
低圧の第156条は、金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事に係る部分が除かれます。 各条文の中身は、この記事では転記していません。 高圧の屋内配線の工事は高圧屋内配線の記事(第168条)にあります。
第一号から第三号によらない場合
電線にケーブルを使い、電線路専用の堅ろうで耐火性のある構造物に仕切られた場所に施設するときなどは、第一号から第三号の規定によらないことができます。第四号と第五号が、この例外を定めています。
- 第四号イ:電線にケーブルを使い、電線路専用であって堅ろうかつ耐火性の構造物に仕切られた場所に施設する場合。
- 第四号ロ:電線にケーブルを使い、日本電気技術規格委員会が承認した規格「免震建築物における特別高圧電線路の施設」の方法による場合。
- 第五号:地中電線と地中弱電流電線等を屋内に直接引き込む場合の相互の離隔距離は、地中からの引込口付近に限り、第125条(第1項を除く)に準じて施設できます。
住宅の屋内に施設する場合の条件
住宅の屋内に施設する電線路は、電線路の対地電圧が300V以下で、人が触れるおそれがない隠ぺい場所に、3種類の工事のどれかで施設します。第3項は、第2項の定めとは別に、住宅について3つの条件を課しています。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第一号 | 電線路の対地電圧は、300V以下であること |
| 第二号 | 次のいずれかによる。イ:合成樹脂管工事(第158条に準じる)、ロ:金属管工事(第159条に準じる)、ハ:ケーブル工事(第164条に準じる。第3項を除く) |
| 第三号 | 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設すること |
各工事の中身は、それぞれ合成樹脂管工事、金属管工事、ケーブル工事の記事にまとめています。
屋内配線・屋側電線路との違い
屋内電線路は電線路としての施設の定めで、住宅の電灯・コンセントの配線そのものを定める条文ではありません。屋内の電気使用場所の配線は、屋内配線の条文が別にあります。
- 屋内電線路は、第1項の三つの場合に限って施設できる電線路です。
- 建物の外側に施設する電線路は、低圧屋側電線路(第110条)と高圧屋側電線路(第111条)です。
- 住宅の屋内回路の対地電圧の制限は、住宅の屋内電路の対地電圧150V以下の記事で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の電線路が屋内電線路に当たるか、第132条に適合するかは判定しません。
- 準じるとされた条文(第145条、第148条、第156条〜第169条など)の内容は、この記事では転記していません。原文で確認してください。
- 免震建築物の規格(第四号ロ)の内容は、この記事では扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第132条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:屋内配線・屋側配線・屋外配線の違い、場所別の屋内配線の工事方法、省令と解釈の違い