電気設備の技術基準の解釈 第157条

がいし引き工事の電線の間隔は6cm以上(第157条)

がいし引き工事による低圧屋内配線は、電線相互の間隔を6cm以上、電線と造営材の離隔距離を300V以下で2.5cm以上とし、造営材に沿わせる場合の支持点間は2m以下にします。これは第157条の定めです。 技術基準の解釈第157条の九つの号から、寸法、防護措置、貫通部、他の配線との離隔を整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

電線の間隔・離隔距離・支持点間の距離

電線相互の間隔は6cm以上、造営材との離隔距離は使用電圧が300V以下なら2.5cm以上です。300Vを超える場合の離隔距離は4.5cm以上ですが、乾燥した場所に施設するときは2.5cm以上とされています。

がいし引き工事による低圧屋内配線の寸法(第157条第二号〜第四号)
項目条件基準
電線相互の間隔使用電圧による区別なし6cm以上
電線と造営材との離隔距離使用電圧300V以下2.5cm以上
電線と造営材との離隔距離使用電圧300V超4.5cm以上(乾燥した場所は2.5cm以上)
電線の支持点間の距離造営材の上面または側面に沿って取り付ける場合2m以下
電線の支持点間の距離上記以外で、使用電圧300V超6m以下

第四号に数値があるのは、造営材の上面・側面に沿う場合の2m以下と、それ以外で300Vを超える場合の6m以下の二つだけです。 造営材に沿わず、使用電圧が300V以下の場合は、条文に数値の定めがありません。制限が無いという意味ではないため、現場では解釈の原文を確認してください。

接触防護措置と電線の種類

使用電圧が300V以下の電線には簡易接触防護措置を、300Vを超える電線には接触防護措置を施します。第五号と第六号で、電圧によって防護の程度が分かれています。

電線は、第144条第一号イからハまでに掲げるものを除き、絶縁電線とします。 ただし屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線、引込用ポリエチレン絶縁電線は含まれません(第一号)。

第144条第一号が挙げるイからハは、電気炉用電線、被覆絶縁物が腐食する場所に施設するもの、取扱者以外が出入りできないよう措置した場所に施設するものです。 この三つに当たり、展開した場所に第157条で施設する場合に限り、裸電線を使えます。これは第144条に書かれた例外です。

造営材を貫通する部分

電線が造営材を貫通する部分は、電線ごとにそれぞれ別個の難燃性・耐水性のある物で絶縁します。第七号の定めです。

他の低圧屋内配線・管灯回路の配線との接近と交差

他の低圧屋内配線または管灯回路の配線と接近・交差する場合は、離隔距離10cm以上など、第八号のいずれか一つによります。

他の低圧屋内配線・管灯回路の配線との接近・交差(第157条第八号)
号方法
イ離隔距離を10cm以上にする(がいし引きの配線が裸電線の場合は30cm以上)
ロ配線の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付ける
ハいずれかの配線を、十分な長さの難燃性・耐水性のある堅ろうな絶縁管に収める
ニがいし引きの配線どうしが並行する場合は、相互の離隔距離を6cm以上にする

表のニは、がいし引き工事の配線どうしが並行する場合だけに当てはまります。 弱電流電線や水管・ガス管との接近・交差は第157条ではなく、第167条の離隔距離で扱われます。

がいしの条件

がいしは、絶縁性、難燃性、耐水性のあるものとします。第九号の定めで、材質や形状の細かい指定は第157条には書かれていません。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第157条・第144条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:合成樹脂管工事の支持点間隔、高圧屋内配線のがいし引き、低圧配線の離隔距離、裸電線を使える場合(解釈第144条)

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。