電気設備の技術基準の解釈 第122条

地中電線路の加圧装置の施設条件と耐圧試験(解釈第122条)

圧縮ガスでケーブルに圧力を加える装置(加圧装置)は、圧力管・圧力タンク・圧縮機が最高使用圧力の1.5倍の圧力を連続10分間加えても耐え、漏れないものにします(第122条第一号)。圧力の計測装置や、減圧弁が故障した場合の安全弁など、全5号の条件を整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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加圧装置とは

第122条の加圧装置は、圧縮ガスを使ってケーブルに圧力を加える装置です。地中電線路の節に置かれた規定で、全5号で構成されます。

加圧装置の規定の構成(解釈第122条第一号から第五号)
号内容
第一号圧力管・圧力タンク・圧縮機の耐圧試験
第二号圧力タンク・圧力管の溶接とねじの締付け
第三号圧縮ガスまたは圧油の圧力を計測する装置
第四号圧縮ガスは可燃性・腐食性でないこと
第五号自動供給式で減圧弁故障時に圧力が著しく上昇するおそれがある装置の規格と安全弁

条文中の「圧力管」は圧縮ガスまたは圧油を通じる管、「圧力タンク」は圧縮ガスタンクまたは圧油タンクを指します。

耐圧試験の条件(第一号)

圧力管、圧力タンク、圧縮機は、それぞれの最高使用圧力の1.5倍の油圧または水圧を連続10分間加えたときに耐え、漏えいがないものにします。油圧または水圧での試験が困難な場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧で行います。

耐圧試験の条件(解釈第122条第一号)
試験の方法加える圧力時間
油圧または水圧最高使用圧力の1.5倍連続して10分間
気圧(油圧・水圧で試験が困難な場合)最高使用圧力の1.25倍連続して10分間

構造と計測装置(第二号・第三号)

圧縮ガスの種類(第四号)

使う圧縮ガスは、可燃性でも腐食性でもないものにします。

減圧弁が故障した場合の対策(第五号)

自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置のうち、減圧弁が故障すると圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、規格への適合と安全弁の設置が加わります。

減圧弁故障時に圧力が著しく上昇するおそれがある装置の条件(解釈第122条第五号)
項目条件
対象最高使用圧力が0.3MPa以上の圧力管、および圧力タンク
適合する規格日本電気技術規格委員会が承認した規格「圧力容器の構造-一般事項」(材料、材料の許容応力、構造)
安全弁の設置場所圧力タンクまたは圧力管の近接箇所、および圧縮機の最終段または圧力管の近接箇所
安全弁の条件最高使用圧力以下の圧力で作動し、日本電気技術規格委員会が承認した規格「安全弁」に適合すること
例外圧力1MPa未満の圧縮機は、最高使用圧力以下で作動する安全装置で代えられる

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第122条)です。

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次に知りたいこと:地中電線路の施設方法(第120条)、隣接する1径間の架空電線(第119条)、地中電線どうしの接近・交差(第125条)、省令と解釈の違い

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