鳥取県の電気工事士免状
鳥取県の電気工事士免状の申請窓口と手数料
鳥取県の電気工事士免状の申請先は、県庁ではなく鳥取県電気工事業工業組合(鳥取市田島)です。手数料は県が発行する納付書で払い、右端の納付済証を申請書の裏面に貼って出します。
公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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申請先は鳥取県電気工事業工業組合
鳥取県では、免状の交付・再交付・書換えの申請と返納の届出を、鳥取県電気工事業工業組合が受け付けています。出典は鳥取県消防防災課の「第一種・第二種電気工事士免状の交付等の申請」です。
| 窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
|---|---|---|
| 鳥取県電気工事業工業組合(申請書の提出先) | 〒680-0804 鳥取市田島648 タナカビル1階 | 電話 0857-24-9213/FAX 0857-24-9226 |
| 鳥取県消防防災課 保安担当(手数料の納付などの問い合わせ) | 〒680-8570 鳥取市東町1丁目271 県第二庁舎3階 | 電話 0857-26-7063 |
申請書類を郵送するときは、郵便事故を防ぐため、簡易書留や追跡できる宅配サービスを使うよう県が案内しています。再交付と書換えは、免状を交付した都道府県でしか手続きできません。他県の扱いは免状の再交付・書換えの申請先と書類で比べられます。
手数料は第一種6,000円・第二種5,300円
県の案内にある手数料は、第一種の交付が6,000円、第二種の交付が5,300円、再交付と書換えが各2,700円です。返納の届出は無料です。
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 第一種電気工事士免状の交付 | 6,000円 |
| 第二種電気工事士免状の交付 | 5,300円 |
| 再交付(第一種・第二種共通) | 2,700円 |
| 書換え(第一種・第二種共通) | 2,700円 |
| 返納の届出 | 無料 |
書換えの手数料は、免状のプラスチックカード化に合わせて令和4年7月1日から2,100円が2,700円に変わりました。
納付書の入手先と払い方
手数料は、県があらかじめ発行する納付書を金融機関の窓口かコンビニエンスストアのレジに出し、現金で払います。金額と手数料名は印刷済みで、申請者が書く欄はありません。
- 入手先:鳥取県電気工事業工業組合(鳥取・倉吉・米子の各支部)と、県消防防災課です。平日の午前9時から午後5時までです。
- 郵送を頼むとき:県のページにある「送付依頼書」を、県消防防災課にファクシミリかメールで送ります。
- 払った後:控えの右端の「納税証明書<納付済証>」をハサミで切り取り、申請書の裏面に貼ります。控えにミシン目はありません。左側の領収証書を貼ると返してもらえません。
- 領収印:領収日付印がない控えは申請に使えません。印がなければ窓口やレジで求めます。
- 使える期間:納付書は年度ごとに発行され、その年度内(3月31日まで)しか使えません。4月1日以降に払うときは、新年度の納付書を入手します。
- 第二種の納付書:新規交付用は技能試験の受験者に配られ、合格者が使います。不合格のときは廃棄します。
- 手続ごとの納付書:「新規免状の交付」「再交付」「書換え」のように右下の表示が分かれているので、自分の手続のものを選びます。
| 入手先 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 電気工事業工業組合 鳥取支部 | 鳥取市田島648 タナカビル1階 | 0857-26-1569 |
| 電気工事業工業組合 倉吉支部 | 倉吉市駄経寺町2丁目60-4 | 0858-23-1436 |
| 電気工事業工業組合 米子支部 | 米子市旗ヶ崎2120 | 0859-22-7014 |
| 鳥取県消防防災課 保安担当 | 鳥取市東町1丁目271 | 0857-26-7063 |
申請ごとの必要書類
どの新規交付も、申請書、納付済証、写真2枚、住所・氏名・生年月日を確かめる書類、返信用封筒が必要です。県の案内PDF(第二種・第一種)から整理します。どちらも令和3年10月1日以降の申請用と題された案内です。
| 書類 | 第二種 | 第一種 |
|---|---|---|
| 免状交付申請書 | 1通 | 1通 |
| 納付済証(申請書の裏面に貼る) | 5,300円分 | 6,000円分 |
| 写真(縦4cm×横3cm。裏面に氏名) | 2枚 | 2枚 |
| 住所・氏名・生年月日を確かめる書類 | 住民票の写し(発行後3か月以内。コピー可)、マイナンバーカードや運転免許証のコピーなど | 住民票(発行後3か月以内) |
| 試験の結果を示す書類 | 試験結果通知書、または養成施設の修了証 | 実務経験証明書(証明者ごとに別の用紙)。試験合格の人は試験結果通知書(合格証書は不可)、資格で申請する人は電気主任技術者免状または高圧電気工事技術者合格証の写し。大学・高専卒の人は卒業証明書と単位修得証明書、第二種免状の保有者はその両面の写しも付ける |
| 返信用封筒(定型) | 送付先を記入。切手は不要 | 送付先を記入。切手は不要 |
第一種の交付を受けられるのは、次のいずれかに当たる人です(県の案内PDFによる)。
- 第一種の試験に合格し、3年以上の実務経験がある
- 電気主任技術者の資格を持ち、取得後5年以上の実務経験がある
- 高圧電気工事技術者の資格を持ち、取得後3年以上の実務経験がある
電気主任技術者と高圧電気工事技術者の資格で申請するときは、電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書も出します。
第一種の実務経験は、令和3年4月1日以降の申請なら、試験の合格日に関係なく3年以上です。証明書は証明者ごとに別の用紙にします。書き方は第一種電気工事士の実務経験証明書で整理しています。
試験結果通知書をなくしたときは試験結果通知書の再発行を確認します。
よくある疑問(収入証紙の廃止・旧姓・代理申請)
- 収入証紙:鳥取県収入証紙の販売は令和3年9月30日で終わりました。手元に残った証紙は、令和8年9月30日までに県会計指導課へ還付請求する決まりでした(額面から手数料3.3%を引いた額を返還)。この期限は過ぎているため、残っている人は県会計指導課(0857-26-7437)に確認します。
- 旧姓:令和4年1月1日付けの申請から、旧姓での免状の交付・再交付・書換えができます。申請書には旧姓だけを書き、住民票など住所・氏名の確認書類は旧姓が併記されたものを付けます。併記がないときは、旧姓が併記された戸籍抄本も付けると第二種の案内PDFにあります。現在の姓との併記はできません。
- 代理申請:書類を持参するときは、本人でなく代理の人でも手続きできます。書類は申請者本人のものを用意します。
- 原本とコピー:住民票はコピーでも構いません。第一種の試験結果通知書、卒業証明書、単位修得証明書は原本です。
- 届くまでの日数:書類に不備がなければ申請から10日程度とされています。20日以上たっても届かないときは連絡するよう案内されています。
- 住所が県外のとき:第一種の新規交付用の納付書は、住民票の住所が鳥取県外の人には使えません。県の案内PDFでは、免状交付の申請先は住所地の県とされています。住民票の住所と現住所が違う場合は、特別な事情があるときに限り受け付けるとされています。
- 自主返納:返納した人が再び交付を希望するときは、再受験せずに新規交付の手続きで申請できます。
電気工事業の登録は免状とは別の手続きです。鳥取県の電気工事業登録申請の流れで整理しています。
申請前の確認チェックリスト
- 住民票の住所が鳥取県内か。再交付・書換えは鳥取県が交付した免状かを確かめたか
- 手続に合った納付書で、金額(第一種6,000円・第二種5,300円・再交付と書換え各2,700円)を払い、領収印を確かめたか
- 切り取った右端の納付済証を、申請書の裏面に貼ったか。納付書は今年度のものか
- 写真が縦4cm×横3cmで2枚あり、裏面に氏名を書いたか
- 返信用封筒(切手不要)を入れたか。第一種は、実務経験証明書と、自分の申請の根拠になる書類(試験結果通知書など)を用意したか
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。2026年10月26日に鳥取県消防防災課の「第一種・第二種電気工事士免状の交付等の申請」と、県の案内PDF(第一種・第二種・納付書の注意事項)を確認しました。窓口・手数料・書類は変わることがあるため、申請前に鳥取県電気工事業工業組合または鳥取県消防防災課で確認してください。
次に知りたいこと:免状の交付拒否事由・返納命令、電気工事士免状の取得要件、都道府県ごとの窓口。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。