電気設備の技術基準の解釈 第82条

農事用の低圧架空電線路の特例と径間30m以下(解釈第82条)

農事用の電灯・電動機に電気を供給する使用電圧300V以下の低圧架空電線路は、電線の強さ・高さ・径間などの条件を守れば、通常の低圧架空電線路の一部の基準によらずに施設できます。第82条の三つの項を、農事用と1構内だけの場合に分けて整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第1項から第3項の違い

第82条は、使用電圧300V以下の低圧架空電線路について、第1項が農事用、第2項と第3項が1構内だけに施設する場合の特例を定めています。

低圧架空電線路の特例(解釈第82条)
項対象主な条件
第1項農事用の電灯・電動機等に供給する300V以下の低圧架空電線路電線は引張強さ1.38kN以上または直径2mm以上の硬銅線、高さ3.5m以上、径間30m以下
第2項1構内だけに施設する300V以下の低圧架空電線路電線は絶縁電線、径間30m以下、他の工作物との離隔距離は第82-1表の値以上
第3項1構内だけの300V以下の低圧架空電線路のうち、幅5mを超える道路などを横断しないもの電線の高さは、道路を横断する場合は4m以上、それ以外は3m以上

農事用の低圧架空電線路(第1項)

農事用の300V以下の低圧架空電線路は、次の条件を満たせば、通常の電線の強さ・高さの規定(第65条第1項第二号・第68条第1項)によらずに施設できます。

1構内だけの低圧架空電線路(第2項)

1構内だけの300V以下の低圧架空電線路は、次の四つの条件を満たせば、第65条第1項第二号と第78条第1項によらずに施設できます。第1項と違い、農事用に限られません。

電線と他の工作物との離隔距離(解釈第82-1表)
区分架空電線の種類離隔距離
造営物の上部造営材の上方全て1m
その他高圧絶縁電線・特別高圧絶縁電線・ケーブル0.3m
その他上記以外0.6m

1構内だけの電線の高さ(第3項)

1構内だけの300V以下の低圧架空電線路は、電線の高さを道路を横断する場合4m以上、それ以外3m以上にできます。ただし、幅5mを超える道路・横断歩道橋・鉄道・軌道を横断するものは除きます。

道路を横断する場合は、4m以上であるうえに、交通に支障のない高さであることも必要です。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第82条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:1構内だけの低圧屋側電線路(第110条)、低圧地中電線路の埋設深さ、省令と解釈の違い

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