電気設備の技術基準の解釈 第131条
がけの電線路の条件と支持点間15m以下(解釈第131条)
がけに低圧・高圧の電線路を施設できるのは、建造物の上や道路との交差などに当たらず、技術上やむを得ない場合に限られます。施設するときの支持点間の距離は15m以下です。第131条の第1項と第2項を、使える場合と施設方法に分けて整理します。
公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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がけの電線路の条件の一覧
がけに施設する低圧・高圧の電線路は、「施設できる場合」を満たしたうえで、第2項の六つの方法に従う必要があります。特別高圧の電線路は、この条の対象に含まれていません。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 施設できない場合 | 建造物の上、道路・鉄道・軌道・索道・架空弱電流電線等・架空電線・電車線との交差、鉄道等との水平距離3m未満の接近 | 第1項第一号 |
| 施設の必要性 | 技術上やむを得ない場合 | 第1項第二号 |
| 準じる条文 | 第65条、第66条、第67条(第一号ホを除く)、第68条、第79条 | 第2項第一号 |
| 支持点間の距離 | 15m以下 | 第2項第二号 |
| 電線の支持 | ケーブル以外は、金属製腕金類に絶縁性・難燃性・耐水性のあるがいしで支持 | 第2項第三号 |
| 接触防護 | 電線に接触防護措置を施す | 第2項第四号 |
| 損傷のおそれ | 適当な防護装置を設ける | 第2項第五号 |
| 低圧と高圧の同居 | 高圧を低圧の上にし、離隔距離0.5m以上 | 第2項第六号 |
施設できる場合(第1項)
第1項は、次のいずれにも当たらず、かつ技術上やむを得ない場合に限って、がけへの施設を認めています。
- 建造物の上に施設される場合
- 道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線または電車線と交差して施設される場合
- 鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線または電車線と電線路との水平距離が3m未満に接近して施設される場合
道路は、交差の相手には挙がっていますが、接近(水平距離3m未満)の相手には挙がっていません。
施設方法(第2項)
がけに施設する電線路は、支持点間の距離を15m以下にし、ケーブル以外の電線は金属製腕金類にがいしで支持します。
- 第65条、第66条、第67条(第一号ホを除く)、第68条、第79条に準じて施設する
- 電線の支持点間の距離は15m以下とする
- 電線がケーブルでないときは、がけに堅ろうに取り付けた金属製腕金類に、絶縁性・難燃性・耐水性のあるがいしを用いて支持する
- 電線に接触防護措置を施す
- 損傷を受けるおそれがある場所に電線を施設するときは、適当な防護装置を設ける
「準じて施設する」とされた各条文の中身(電線の種類や高さなど)は、この記事では扱いません。原文で確認してください。
低圧と高圧を同じがけに施設するとき
低圧電線路と高圧電線路を同じがけに施設するときは、高圧電線路を低圧電線路の上にし、高圧電線と低圧電線の離隔距離を0.5m以上にします。
この規定は、同じがけに両方を施設する場合に限られます。低圧だけ、または高圧だけを施設する場合には適用されません。 屋側に電線路を施設する場合の基準は低圧屋側電線路の記事で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別のがけが「技術上やむを得ない場合」に当たるか、道路や架空電線との位置関係が第1項に触れるかは判定しません。
- 準用される条文(第65条から第68条まで、第79条)の中身は扱っていません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第131条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと: 次に知りたいこと:地上に施設する電線路(第128条)、低圧地中電線路の埋設深さ、橋に施設する低圧電線路(第129条)、省令と解釈の違い