電気設備の技術基準の解釈 第33条

低圧ヒューズ・配線用遮断器の動作時間(1.6倍・1.25倍・2倍)

低圧電路のヒューズは定格電流の1.1倍に耐え、1.6倍と2倍で決められた時間内に溶断すること、配線用遮断器は1倍で動作せず、1.25倍と2倍で決められた時間内に動作することが基準です。時間は定格電流の区分ごとに、解釈第33条の表で定められています。 電気用品安全法の適用を受けるヒューズと配線用遮断器は、この項の対象から外れます。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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ヒューズの溶断時間(第2項)

低圧電路に施設するヒューズは、定格電流の1.1倍の電流に耐え、定格電流の1.6倍と2倍の電流を通じたとき、33-1表の時間内に溶断することが基準です。水平に取り付けた場合(板状ヒューズは板面を水平にした場合)の性能です。

低圧電路に施設するヒューズの溶断時間(33-1表)
定格電流の区分1.6倍の電流を通じた場合2倍の電流を通じた場合
30A以下60分2分
30Aを超え60A以下60分4分
60Aを超え100A以下120分6分
100Aを超え200A以下120分8分
200Aを超え400A以下180分10分
400Aを超え600A以下240分12分
600A超過240分20分

この項の対象から外れるのは、電気用品安全法の適用を受けるもの、配電用遮断器と組み合わせて1つの過電流遮断器として使うもの、第4項の電動機専用の組み合わせ装置です。

配線用遮断器の動作時間(第3項)

低圧電路に施設する配線用遮断器は、定格電流の1倍で自動的に動作せず、1.25倍と2倍を通じたとき、33-2表の時間内に自動的に動作することが基準です。ヒューズが1.6倍を使うのに対し、配線用遮断器は1.25倍を使う点が違います。

低圧電路に施設する配線用遮断器の動作時間(33-2表)
定格電流の区分1.25倍の電流を通じた場合2倍の電流を通じた場合
30A以下60分2分
30Aを超え50A以下60分4分
50Aを超え100A以下120分6分
100Aを超え225A以下120分8分
225Aを超え400A以下120分10分
400Aを超え600A以下120分12分
600Aを超え800A以下120分14分
800Aを超え1,000A以下120分16分
1,000Aを超え1,200A以下120分18分
1,200Aを超え1,600A以下120分20分
1,600Aを超え2,000A以下120分22分
2,000A超過120分24分

分岐回路の遮断器と電線の太さの組み合わせは、分岐回路の電線の太さとコンセントにあります。 幹線側の選び方は低圧幹線の許容電流と過電流遮断器です。

短絡電流を遮断する能力(第1項)

低圧電路の過電流遮断器は、設置する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を持つものにします(第1項)。最大短絡電流が10,000Aを超える箇所では、10,000A以上を遮断できる配線用遮断器を施設し、電源側により遮断能力の高い過電流遮断器を組み合わせる方法が、ただし書で認められています。

ただし書の組み合わせでは、電源側の過電流遮断器が、配線用遮断器の遮断能力を超え最大短絡電流以下の短絡電流を、その配線用遮断器より早く、または同時に遮断できることが条件です。

非包装ヒューズの決まり(第5項)

低圧電路に施設する非包装ヒューズは、つめ付ヒューズにします。ただし、次のいずれかなら、つめ付でなくても使えます(第5項)。

非包装ヒューズをつめ付にしなくてよい場合(第5項)
場合条件
第一号ローゼットその他これに類するものに収める、定格電流5A以下のもの
第二号硬い金属製で、端子間の長さが33-3表の値以上のもの
非包装ヒューズの端子間の長さ(33-3表)
定格電流の区分端子間の長さ
10A未満100mm
10A以上20A未満120mm
20A以上30A未満150mm

過電流遮断器を施設してはいけない箇所(接地線・多線式電路の中性線など)は、過電流遮断器を施設しない箇所と例外(解釈第35条)にあります。

この整理で言えないこと

漏電遮断器が必要な電路は漏電遮断器の設置義務で整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備に使う過電流遮断器の選定は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第33条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

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