電気設備の技術基準の解釈 第35条

過電流遮断器を施設しない箇所と例外(解釈第35条)

過電流遮断器を施設してはいけない箇所は、接地線、多線式電路の中性線、一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線の3つです。ただし、中性線の遮断器が動いたとき各極が同時に遮断される場合などは、第2項で例外とされています。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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過電流遮断器を施設しない3つの箇所(第1項)

第1項は、接地線、多線式電路の中性線、第24条第1項第一号ロにより一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線に、過電流遮断器を施設しないと定めています。過電流遮断器は、過電流が流れたときに電路を遮断する装置です。ヒューズや配線用遮断器が当たります。

過電流遮断器を施設しない箇所(第35条第1項)
号箇所
一接地線
二多線式電路の中性線
三第24条第1項第一号ロの規定により、電路の一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線

第三号が引く第24条第1項第一号ロは、低圧電路の使用電圧が300V以下の場合に、変圧器の低圧側の中性点へ接地工事を施し難いときは、低圧側の1端子に接地工事を施すことができるという規定です。 接地工事の種類や抵抗値は、接地工事のA種・B種・C種・D種の記事で整理しています。

第1項によらないことができる2つの場合(第2項)

第2項は、次のどちらかに当たる場合は第1項の規定によらないことができると定めています。第一号は中性線の遮断、第二号は接地線が非接地状態にならないことが条件です。

第1項によらないことができる場合(第35条第2項)
号条件
一多線式電路の中性線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるとき
二第19条第1項各号の規定により抵抗器、リアクトル等を使用して接地工事を施す場合において、過電流遮断器の動作により当該接地線が非接地状態にならないとき

第一号と第二号のどちらも、1つに当たれば足ります。 第二号が引く第19条第1項各号の中身は、この記事では扱いません。

中性線と同時遮断の見方

多線式電路の中性線に過電流遮断器を置けるのは、第2項第一号のとおり、動作したとき各極が同時に遮断される場合です。多線式電路とは、単相3線式のように、電圧線のほかに中性線を持つ電路のことです。

個別の遮断器が、動作したとき各極を同時に遮断するかどうかは、この記事では判定しません。 幹線や分岐回路の過電流遮断器の選び方は、低圧幹線の許容電流と過電流遮断器と分岐回路の遮断器と電線の太さにまとめています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第35条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:低圧幹線の許容電流と過電流遮断器、低圧ヒューズ・配線用遮断器の動作時間(解釈第33条)、漏電遮断器を設置する電路の条件(解釈第36条)

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