電気設備の技術基準の解釈 第21条

高圧の機械器具の施設方法と柵の高さ(解釈第21条)

高圧の機械器具は、第21条の第一号から第五号までのいずれかの方法で施設します。柵・塀を使う場合は、柵などの高さと柵から充電部分までの距離の和を5m以上にし、危険である旨を表示します。 ケーブルまたは引下げ用高圧絶縁電線を使って高所に施設する場合は、地表上4.5m以上(市街地外は4m以上)で、発電所・変電所などは対象外です。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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5つの施設方法の一覧

第21条は、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む)の施設方法を、五つのうちいずれか一つによると定めています。ただし書きで、発電所、蓄電所、変電所、開閉所、またはこれらに準ずる場所に施設する場合は、この限りでないとされています。

高圧の機械器具の施設方法(第21条)
号施設方法
一屋内で、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する
二機械器具の周囲に柵・塀等を設け、柵などの高さと充電部分までの距離の和を5m以上にし、危険表示をする
三附属する高圧電線にケーブルまたは引下げ用高圧絶縁電線を使い、機械器具を地表上4.5m(市街地外は4m)以上の高さに施設する
四コンクリート製の箱、またはD種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分が露出しないように施設する
五充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施すなどの方法による

どの方法を選ぶかは、施設する場所と機械器具の構造によります。 この記事は、条文に書かれた条件を整理するものであり、個別の設備にどの号が合うかは判定しません。

柵・塀で囲む場合の「5m」(第二号)

第二号は、人が触れるおそれがないように機械器具の周囲に適当な柵・塀等を設け、その高さと、柵などから機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上にすることを求めています。あわせて、危険である旨の表示をします。

柵・塀を使う場合の条件(第21条第二号)
条文の区分条件
イ人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当な柵・塀等を設ける
ロ柵・塀等の高さと、柵・塀等から充電部分までの距離との和を5m以上にする
ハ危険である旨の表示をする

ただし書きで、工場等の構内では、ロ(高さと距離の和5m以上)とハ(危険表示)によらないことができるとされています。 イの柵・塀等を設けることは、工場等の構内でも省けません。

高所に施設する場合の4.5mと4m(第三号)

第三号は、機械器具に附属する高圧電線にケーブルまたは引下げ用高圧絶縁電線を使い、人が触れるおそれがないように、地表上4.5m以上の高さに機械器具を施設する方法です。市街地外では、地表上4m以上とされています。

第三号は、附属する高圧電線がケーブルまたは引下げ用高圧絶縁電線であることを条件としています。

箱に収める・充電部分が露出しない機械器具(第四号・第五号)

第四号は、機械器具をコンクリート製の箱またはD種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分が露出しないように施設する方法です。第五号は、充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設する方法です。

充電部分が露出しない機械器具の施設方法(第21条第五号)
区分内容
イ簡易接触防護措置を施す
ロ温度上昇により、または故障の際に、近傍の大地との間に生じる電位差により、人・家畜・他の工作物に危険のおそれがないように施設する

簡易接触防護措置は、解釈第1条で定義されています。 屋内なら床上1.8m以上、屋外なら地表上2m以上の高さで、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設するか、柵・塀等を設けたり金属管に収めたりして、人が接近・接触しないようにすることです。

D種接地工事の接地抵抗値などは、接地工事のA種・B種・C種・D種の記事で扱っています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第21条、第1条第三十七号)です。

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