公式資料をもとに整理

有期契約を更新しないときの30日前の予告と理由の証明書

有期契約を更新しないとき、3回以上更新した人か、雇入れから1年を超えて働いている人には、契約が終わる日の30日前までに予告します(厚生労働省告示)。あわせて、更新を重ねた契約や更新の期待に合理的な理由がある契約では、更新しない判断が認められない場合があります(労働契約法第19条)。繁忙期ごとに職人や事務員を有期で雇う電気工事業の事業者向けに、予告の対象、理由の証明書、更新上限の明示を条文から整理します。

公開日: 2026-10-29 / 最終更新: 2026-10-29 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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30日前の予告が必要な契約

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)の第2条は、有期契約を更新しないことにしようとする場合、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに予告するよう定めています。

雇止めの予告(告示第2条)の対象
契約の状況更新しないときの予告
3回以上更新している満了の30日前までに予告する
雇入れの日から1年を超えて継続勤務している満了の30日前までに予告する
上の2つに当たるが、あらかじめ「更新しない」と明示された契約予告の対象から除かれる

たとえば3月31日に終わる契約を更新しないなら、遅くとも3月1日までに本人へ伝えます。予告の方法は告示に指定がないため、あとから確認できるよう書面で渡しておくのが無難です。

更新しない理由の証明書

更新しないことが認められない場合(第19条)

労働契約法第19条は、次のどちらかに当たる有期契約について、労働者が契約の満了までに更新を申し込んだ場合(または満了後遅滞なく契約の締結を申し込んだ場合)に、使用者がこれを拒絶することが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなすと定めています。

労働契約法第19条が対象とする有期契約
号内容
第1号過去に反復して更新されたことがあり、更新しないことが、無期契約の労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの
第2号労働者が、契約期間の満了時に更新されると期待することについて合理的な理由があると認められるもの

どちらに当たるか、また更新しない理由が認められるかは、更新の回数、業務の内容、更新時の説明など個別の事情で判断されます。条文だけでは、「何回更新したら」「何年働いたら」認められないという線は引けません。一方で、第19条は労働者からの申込みが前提で、申込みがなければ適用されません。

更新上限を決めるときの説明と明示

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の契約で予告が必要か、更新しないことが認められるかは、所轄の労働局・労働基準監督署または総合労働相談コーナーで確認してください。条文はe-Gov法令検索「労働契約法」、 明示事項はe-Gov法令検索「労働基準法施行規則」、 告示は労働政策研究・研修機構「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正告示です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、無期転換は無期転換ルールのガイド、試用期間の解雇は試用期間のガイド、労働条件の明示は労働条件通知書と就業規則のガイドです。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。