電気用品安全法施行令 別表第一・別表第二

電気便座・温水器・換気扇・エアコンのPSEマークの形

温水洗浄便座(電気便座)と電気温水器はひし形、照明器具・換気扇・エアコンは丸形です。取り付ける機器がどちらの別表に載るかは、政令(電気用品安全法施行令)の品目と条件で決まります。表示のない電気用品は、ひし形でも丸形でも電気工事に使えません。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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ひし形(別表第一)に載る取付機器

電気便座、電気温水器、電気温蔵庫、ディスポーザーなど、水まわりの機器が別表第一に載っています。電熱器具は定格電圧100V以上300V以下、定格消費電力10kW以下で交流の電路に使うものに限られます。

別表第一(特定電気用品)に載る主な取付機器
品目条件(別表の記載)
電気便座電熱器具の条件(100V以上300V以下、10kW以下、交流)
電気温水器電熱器具の条件(同上)
電気温蔵庫電熱器具の条件(同上)
水道凍結防止器などの凍結・凝結防止用電熱器具電熱器具の条件(同上)
ディスポーザー定格消費電力1kW以下。電動力応用機械器具の条件(100V以上300V以下、50Hz又は60Hz、交流)
自動洗浄乾燥式便器電動力応用機械器具の条件(同上)
電気ポンプ定格消費電力1.5kW以下など。真空ポンプなどを除く
蛍光灯用安定器適用放電管の定格消費電力の合計500W以下。電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く

丸形(別表第二)に載る取付機器

電灯器具、換気扇、エアコン、電気レンジなどは別表第二に載っています。いずれも定格電圧100V以上300V以下で、交流の電路に使うものが対象です(品目の項によって、定格周波数50Hz又は60Hzの条件も付きます)。

別表第二(それ以外の電気用品)に載る主な取付機器
品目条件(別表の記載)
LED電灯器具定格消費電力1W以上。防爆型を除く
LEDランプ定格消費電力1W以上で、一の口金を有するもの
蛍光ランプ定格消費電力40W以下
換気扇定格消費電力300W以下
扇風機・サーキュレーター定格消費電力300W以下
電気冷房機(エアコン)電動機の定格消費電力の合計7kW以下。電熱装置を有するものは、その電熱装置が5kW以下
電気冷蔵庫・電気冷凍庫冷却装置の定格消費電力500W以下
電気レンジ・電気こんろ・電気ストーブ電熱器具の条件(定格消費電力10kW以下)
インターホン電子応用機械器具の条件(100V以上300V以下、交流)

条件を超えるとその項の電気用品には当たらない

別表の条件を超える機器は、その項の電気用品には当たりません(別の項に当たる場合はあります)。たとえば換気扇は300W以下、エアコンは電動機の定格消費電力の合計が7kW以下のものが丸形の対象です。

条件を超える業務用の大形機器などが電気用品に当たるかは、品目ごとの記載を読まないと分かりません。工事側では、機器の銘板や仕様書の定格と、別表の条件を照らして確かめます。

施主が用意した機器を取り付けるときの考え方は施主支給の電気設備機器の取付で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の機器が電気用品に当たるか、ひし形か丸形かは、経済産業省の公式資料または所轄行政庁で確認してください。別表の根拠はe-Gov法令検索「電気用品安全法施行令」(別表第一・別表第二、2026-10-28確認)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:PSEマークの使用制限と罰則、工事材料のPSEマークの区分、電気用品安全法の条文ごとの内容

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。