電気用品安全法施行令 別表第一・別表第二
電線・コンセント・電線管のPSEマークの形(ひし形・丸形)
電線・コンセント・スイッチ・ブレーカーはひし形、電線管・線ぴ・ライティングダクト・筒形ヒューズは丸形です。ケーブルは導体22mm²以下がひし形です。どちらの形になるかは政令(電気用品安全法施行令)の別表第一と別表第二のどちらに載るかで決まり、表示のない電気用品はどちらでも電気工事に使えません。
公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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ひし形と丸形を分ける政令の別表
電気用品は、電気用品安全法施行令の別表第一と別表第二に掲げるものです(同令e-Gov法令検索「電気用品安全法施行令」第1条)。このうち別表第一に載るものが「特定電気用品」です(同令第2条)。ひし形のPSEマークが特定電気用品、丸形がそれ以外という対応は、経済産業省の「電気用品安全法の概要」が示しています。
電気工事業者は、ひし形でも丸形でも、電気用品安全法第10条第1項の表示がない電気用品を電気工事に使用できません(電気工事業法第23条第1項)。使用制限の条文と罰則は電気工事業者が確認するPSEマークの対象と使用制限にまとめています。この記事は、工事でよく使う材料がどちらの別表に載っているかを引けるようにしたものです。
ひし形(別表第一)に載る工事材料
配線に使う電線・ヒューズ・配線器具が、別表第一(ひし形)の中心です。電線は定格電圧100V以上600V以下、ヒューズと配線器具は定格電圧100V以上300V以下で交流の電路に使うものに限られます。
| 分類 | 品目 | 条件(別表の記載) |
|---|---|---|
| 電線 | ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線 | 導体の公称断面積100mm²以下 |
| 電線 | ケーブル(外装がゴム又は合成樹脂) | 導体22mm²以下、線心7本以下 |
| 電線 | コード、キャブタイヤケーブル | キャブタイヤケーブルは導体100mm²以下、線心7本以下 |
| ヒューズ | 温度ヒューズ、その他のヒューズ | その他のヒューズは1A以上200A以下(筒形・栓形は別表第二) |
| 配線器具 | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチなどの点滅器 | 定格電流30A以下 |
| 配線器具 | 配線用遮断器、漏電遮断器、箱開閉器(カバー付スイッチを含む) | 定格電流100A以下 |
| 配線器具 | カットアウト | 100A以下で、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるもの |
| 配線器具 | 差込み接続器(コンセント・プラグ)、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、ジョイントボックス | 定格電流50A以下、極数5以下 |
丸形(別表第二)に載る工事材料
電線管類、筒形・栓形ヒューズ、電磁開閉器などの一部の配線器具、ライティングダクトは、別表第二(丸形)に載っています。電線管類は、銅製のもの、黄銅製のもの及び防爆型のものが除かれます。
| 分類 | 品目 | 条件(別表の記載) |
|---|---|---|
| 電線 | ケーブル(外装がゴム又は合成樹脂) | 定格電圧100V以上600V以下、導体22mm²超100mm²以下、線心7本以下 |
| 電線 | 蛍光灯電線、ネオン電線、電気温床線 | 絶縁電線は導体100mm²以下 |
| 電線管類 | 電線管(可とう電線管を含む) | 内径120mm以下。銅製・黄銅製・防爆型を除く |
| 電線管類 | フロアダクト、線ぴ、電線管類の附属品、ケーブル配線用スイッチボックス | フロアダクトは幅100mm以下、線ぴは幅50mm以下 |
| ヒューズ | 筒形ヒューズ、栓形ヒューズ | 1A以上200A以下 |
| 配線器具 | カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器 | 100A以下。電磁開閉器は箱入りで過電流継電機構を有する又はヒューズを取り付けるもの |
| 配線器具 | リモートコントロールリレー | 定格電流30A以下 |
| 配線器具 | ライティングダクトとその附属品、ライティングダクト用接続器 | 接続器は50A以下、極数5以下 |
電線・ケーブルは導体22mm²で分かれる
外装がゴム又は合成樹脂のケーブルは、導体の公称断面積が22mm²以下ならひし形、22mm²を超え100mm²以下なら丸形です。どちらも線心7本以下、定格電圧100V以上600V以下の条件が付いています。一方、絶縁電線は100mm²以下であれば、ゴム絶縁電線と合成樹脂絶縁電線がひし形です。
たとえば、屋内配線で使う細いケーブルと、太い幹線用のケーブルでは、表示の形が異なる場合があります。表示そのものは製品側の義務ですが、工事側では「表示がないものは使えない」ことを仕入れ時に確かめる必要があります。
この整理で言えないこと
- 個別の製品が別表の品目に当たるか、条件(電圧・電流・断面積)に収まるかは判定しません。
- 表にない品目(分電盤本体や盤内の部品の組み合わせなど)は、別表のどの項に当たるかを本記事では扱いません。
- 別表は抜粋です。ほかの品目と条件の全文は、e-Govの政令で確認してください。
- マークの形や記載事項の詳細は扱いません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の製品が電気用品に当たるか、ひし形か丸形かは、経済産業省の公式資料または所轄行政庁で確認してください。別表の根拠はe-Gov法令検索「電気用品安全法施行令」(別表第一・別表第二、2026-10-28確認)です。
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次に知りたいこと:PSEマークの使用制限と罰則、電気用品安全法の条文ごとの内容、分岐回路の遮断器・電線の太さ・コンセント