電気用品安全法 第3条〜第7条・施行規則

電気用品の届出事業者の変更・承継・廃止の届出と軽微な変更

電気用品を製造または輸入する事業を始めたら、30日以内に届出が必要です。その後の変更・承継・廃止は、いずれも「遅滞なく」経済産業大臣へ届け出ます。変更の届出が要らない軽微な変更は、法人の代表者の氏名の変更だけです。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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届出が必要な人と、30日以内の最初の届出

届出が必要なのは、電気用品の「製造」または「輸入」の事業を行う人です。事業開始の日から30日以内に届け出ます。販売だけの事業者、電気工事をするだけの事業者には、この届出の義務はありません(電気用品安全法第3条)。

届け出る事項は、氏名または名称・住所(法人は代表者の氏名も)、電気用品の型式の区分、製造する工場や事業場の名称・所在地(輸入の場合は製造事業者の名称・住所)です。外国にある者が輸入の事業を行う特定輸入事業者は、これに加えて、日本国内で危険の拡大防止の措置をとる国内管理人の氏名または名称・住所も届け出ます。届出は施行規則第3条の様式第一の届出書で行います。

届出をした人は「届出事業者」と呼ばれ、表示(PSEマーク)を付けるための検査などの義務を負います。表示そのものの扱いは電気工事業者が確認するPSEマークの対象と使用制限にまとめています。

変更・承継・廃止の届出の早見表

届出事業者になったあとは、届出事項に変更があったとき、事業を引き継いだとき、事業をやめたときに、遅滞なく届け出ます。条文はいずれも期限を日数ではなく「遅滞なく」と定めています。

届出事業者が行う届出の種類(電気用品安全法と施行規則)
場面根拠期限様式と添付書類
事業の開始法第3条、規則第3条事業開始の日から30日以内様式第一。特定輸入事業者は国内管理人の住民票の写し(法人は登記事項証明書)などを添付
届出事項の変更法第5条第1項、規則第6条遅滞なく様式第六。変更を証する書類を添付(国内管理人を変更したときは、変更後の国内管理人に関する書類)
設計を行う者などの要件に該当しなくなった(第3条第4号)法第5条第2項、規則第6条第4項遅滞なく様式第六
事業の承継(譲受・相続・合併・分割)法第4条、規則第5条遅滞なく様式第二。譲受は様式第三、相続は様式第四または第五と戸籍謄本、合併は登記事項証明書、分割は様式第五の二と登記事項証明書
事業の廃止法第6条、規則第8条遅滞なく様式第七

承継は、事業の全部を譲り受けた人、相続人、合併後の法人、分割で事業の全部を承継した法人が、届出事業者の地位をそのまま引き継ぐ仕組みです。引き継いだ人は、その事実を証する書面を添えて届け出ます(法第4条)。事業の一部だけを引き継ぐ場合は、この承継の規定の対象ではありません。

経済産業大臣は、届出の内容のうち氏名・住所・型式の区分などを公表し、事業の廃止の届出があったときもその旨を公表します(法第7条)。届出事業者の情報は公表される前提で届け出ることになります。

変更の届出が要らない軽微な変更

変更の届出が要らない軽微な変更は、届出事業者または国内管理人が法人であるときの、代表者の氏名の変更だけです。施行規則第6条第3項が定めています。

届出をしなかったときの罰則

最初の届出をしなかった、または虚偽の届出をしたときは30万円以下の罰金、承継・変更・廃止の届出をしなかった、または虚偽の届出をしたときは20万円以下の過料です。罰金は第58条第1号、過料は第60条第1号に定められています。表示のない電気用品の販売などに対する罰則は電気用品安全法の条文ごとの内容で確認できます。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。届出が必要かどうか、提出先、様式は、管轄の経済産業局または経済産業省の窓口で確認してください。条文の根拠はe-Gov法令検索「電気用品安全法」(第3条〜第7条、第58条、第60条)とe-Gov法令検索「電気用品安全法施行規則」(第3条、第5条、第6条、第8条、2026-10-28確認)です。

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次に知りたいこと:PSEマークの使用制限と罰則、電線・コンセント・電線管のPSEマークの形、電気用品安全法の条文ごとの内容

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