電気用品安全法 第8条・第9条・施行規則第11条

電気用品の自主検査の記録6項目と保存3年・特定電気用品の適合性検査

電気用品を製造・輸入する届出事業者は、自分で検査して検査記録を作り、検査の日から3年間保存します。ひし形の特定電気用品は、販売するまでに登録検査機関の適合性検査も受け、証明書を保存します。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

届出事業者の3つの義務の順番

製造・輸入の届出をした事業者は、技術基準への適合、自主検査、(特定電気用品は)適合性検査の順に義務を果たし、そのうえで表示を付けます。経済産業省の「電気用品安全法の概要」も、基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)、表示(法第10条)の順で説明しています。

届出そのものの手続は電気用品の届出事業者の変更・承継・廃止の届出にまとめました。表示の形は電線・コンセント・電線管のPSEマークの形で確認できます。

検査記録に書く6項目と保存期間

検査記録には、品名・型式の区分、検査の年月日・場所、検査した人の氏名、数量、方法、結果の6項目を書き、検査の日から3年間保存します。法第8条第2項が検査・記録・保存を求め、施行規則第11条第2項が記載事項、同条第3項が保存期間を定めています。

検査記録の記載事項(施行規則第11条第2項)
号記載事項
第1号電気用品の品名、型式の区分、構造・材質・性能の概要
第2号検査を行った年月日と場所
第3号検査を実施した者の氏名
第4号検査を行った電気用品の数量
第5号検査の方法(方式は施行規則の別表第三)
第6号検査の結果

検査記録は、紙ではなく電磁的方法で保存することも施行規則第12条に定められています。検査記録を作らない、保存しない、虚偽の記録を作ることは、30万円以下の罰金の対象です(法第58条第2号)。

特定電気用品の適合性検査と証明書

ひし形の特定電気用品は、販売するまでに、経済産業大臣の登録を受けた検査機関の適合性検査を受け、交付された証明書を保存します。自主検査とは別の義務です(法第9条第1項)。丸形のそれ以外の電気用品には、この適合性検査の義務はありません。

同じ型式の特定電気用品について、すでに証明書の交付を受けて保存していて、品目ごとに政令で定める期間を過ぎていなければ、改めて受ける必要はありません。外国の製造事業者が検査機関から受けた書面など、証明書と同等と認められるものを保存している場合も同じです(法第9条第1項ただし書、施行規則第13条)。

義務が外れる場合

技術基準への適合義務が外れるのは、経済産業大臣の承認を受けた特定の用途の電気用品と、試験的に製造・輸入するものの2つです。法第8条第1項ただし書が定めています。この例外にあたるものは、検査記録の作成義務(同条第2項)と適合性検査の義務(法第9条第1項)も対象から外れます。

外国の事業者が輸入する場合の国内管理人

外国にある特定輸入事業者は、検査記録の写しを国内管理人に提供し、国内管理人もその写しを保存します。保存期間は、検査記録と同じく検査の日から3年です(法第8条第3項、施行規則第11条第3項)。特定電気用品の証明書の写しも同様に国内管理人へ提供します(法第9条第3項)。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。自社の製品が検査や適合性検査の対象か、証明書の保存期間は、経済産業省または管轄の経済産業局で確認してください。条文の根拠はe-Gov法令検索「電気用品安全法」(第8条、第9条、第58条)とe-Gov法令検索「電気用品安全法施行規則」(第11条、第12条、第13条、2026-10-28確認)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:PSEマークの使用制限と罰則、届出事業者の変更・承継・廃止の届出、電気用品安全法の条文ごとの内容

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。