電気用品安全法 第8条・第9条・施行規則第11条
電気用品の自主検査の記録6項目と保存3年・特定電気用品の適合性検査
電気用品を製造・輸入する届出事業者は、自分で検査して検査記録を作り、検査の日から3年間保存します。ひし形の特定電気用品は、販売するまでに登録検査機関の適合性検査も受け、証明書を保存します。
公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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届出事業者の3つの義務の順番
製造・輸入の届出をした事業者は、技術基準への適合、自主検査、(特定電気用品は)適合性検査の順に義務を果たし、そのうえで表示を付けます。経済産業省の「電気用品安全法の概要」も、基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)、表示(法第10条)の順で説明しています。
届出そのものの手続は電気用品の届出事業者の変更・承継・廃止の届出にまとめました。表示の形は電線・コンセント・電線管のPSEマークの形で確認できます。
検査記録に書く6項目と保存期間
検査記録には、品名・型式の区分、検査の年月日・場所、検査した人の氏名、数量、方法、結果の6項目を書き、検査の日から3年間保存します。法第8条第2項が検査・記録・保存を求め、施行規則第11条第2項が記載事項、同条第3項が保存期間を定めています。
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 第1号 | 電気用品の品名、型式の区分、構造・材質・性能の概要 |
| 第2号 | 検査を行った年月日と場所 |
| 第3号 | 検査を実施した者の氏名 |
| 第4号 | 検査を行った電気用品の数量 |
| 第5号 | 検査の方法(方式は施行規則の別表第三) |
| 第6号 | 検査の結果 |
検査記録は、紙ではなく電磁的方法で保存することも施行規則第12条に定められています。検査記録を作らない、保存しない、虚偽の記録を作ることは、30万円以下の罰金の対象です(法第58条第2号)。
特定電気用品の適合性検査と証明書
ひし形の特定電気用品は、販売するまでに、経済産業大臣の登録を受けた検査機関の適合性検査を受け、交付された証明書を保存します。自主検査とは別の義務です(法第9条第1項)。丸形のそれ以外の電気用品には、この適合性検査の義務はありません。
同じ型式の特定電気用品について、すでに証明書の交付を受けて保存していて、品目ごとに政令で定める期間を過ぎていなければ、改めて受ける必要はありません。外国の製造事業者が検査機関から受けた書面など、証明書と同等と認められるものを保存している場合も同じです(法第9条第1項ただし書、施行規則第13条)。
義務が外れる場合
技術基準への適合義務が外れるのは、経済産業大臣の承認を受けた特定の用途の電気用品と、試験的に製造・輸入するものの2つです。法第8条第1項ただし書が定めています。この例外にあたるものは、検査記録の作成義務(同条第2項)と適合性検査の義務(法第9条第1項)も対象から外れます。
外国の事業者が輸入する場合の国内管理人
外国にある特定輸入事業者は、検査記録の写しを国内管理人に提供し、国内管理人もその写しを保存します。保存期間は、検査記録と同じく検査の日から3年です(法第8条第3項、施行規則第11条第3項)。特定電気用品の証明書の写しも同様に国内管理人へ提供します(法第9条第3項)。
この整理で言えないこと
- 個別の製品がどの技術基準に当たるか、検査の方式(施行規則の別表第三)の中身は扱いません。
- 証明書を保存しなくてよい期間は品目ごとに政令の別表第一で決まっており、本記事では品目別の年数を示しません。
- 電気工事をする側の義務(表示のない電気用品を使わない義務)は別の制度です。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。自社の製品が検査や適合性検査の対象か、証明書の保存期間は、経済産業省または管轄の経済産業局で確認してください。条文の根拠はe-Gov法令検索「電気用品安全法」(第8条、第9条、第58条)とe-Gov法令検索「電気用品安全法施行規則」(第11条、第12条、第13条、2026-10-28確認)です。
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