電気設備の技術基準の解釈 第121条
地中箱の施設条件:重量物・ガス対策・ふた(解釈第121条)
地中電線路に使う地中箱は、車両などの重量物の圧力に耐える構造にし、ふたは取扱者以外が容易に開けられないようにします(第121条第一号・第三号)。1m3以上の大きさでガスが侵入するおそれがある場所の地中箱には、通風装置などが加わります。全3号を整理します。
公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第121条の3つの条件
第121条の対象は、地中電線路に使用する地中箱です。次の3号のすべてに従います。
| 号 | 条件 | 適用される範囲 |
|---|---|---|
| 第一号 | 車両その他の重量物の圧力に耐える構造 | すべての地中箱 |
| 第二号 | 通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置 | 爆発性・燃焼性のガスが侵入し、爆発・燃焼するおそれがある場所で、大きさが1m3以上のもの |
| 第三号 | 取扱者以外が容易に開けられないふた | すべての地中箱 |
重量物の圧力に耐える構造(第一号)
地中箱は、車両その他の重量物の圧力に耐える構造にします。第121条の条文には、圧力の数値や荷重の区分は書かれていません。
ガスが侵入するおそれがある場所(第二号)
通風装置などが必要になるのは、爆発性または燃焼性のガスが侵入して爆発や燃焼のおそれがある場所に設ける、大きさ1m3以上の地中箱です。1m3未満の地中箱は、この号の対象になりません。
- 対象になる条件は「ガスが侵入するおそれがある場所」と「大きさが1m3以上」の両方です。
- 設ける装置は、通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置です。
ふたの施設(第三号)
地中箱のふたは、取扱者以外の者が容易に開けることができないように施設します。大きさやガスの有無にかかわらず、すべての地中箱に適用される条件です。
この整理で言えないこと
- 個別の地中箱が第121条に適合するかどうか、必要な強度や通風装置の仕様は判定しません。
- 地中電線路そのものの施設方法は別の条文です。地中電線路の施設方法と埋設深さで整理しています。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第121条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:地中電線路の施設方法(第120条)、地中電線路の加圧装置(第122条)、地中電線の被覆金属体等の接地(第123条)、省令と解釈の違い