電気設備の技術基準の解釈 第123条
地中電線の金属部分のD種接地工事と省略条件(解釈第123条)
地中電線路の管・暗きょなどの金属製部分、金属製の電線接続箱、地中電線の被覆に使う金属体には、D種接地工事を施します(第123条第1項)。ケーブルを支持する金物類、防食措置を施した部分、管路式の金属製の管路は、第2項で除外できます。
公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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D種接地工事が必要な3つのもの(第1項)
第123条第1項は、地中電線路の次の3つにD種接地工事を施すと定めています。
| 号 | 接地の対象 |
|---|---|
| 第一号 | 管、暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分 |
| 第二号 | 金属製の電線接続箱 |
| 第三号 | 地中電線の被覆に使用する金属体 |
接地工事の種類ごとの内容はA種からD種までの接地工事の違いで整理しています。
接地を省略できる3つのもの(第2項)
次の3つについては、第1項の規定によらないことができます。
| 号 | 省略できるもの |
|---|---|
| 第一号 | ケーブルを支持する金物類 |
| 第二号 | 第1項各号に掲げるもののうち、防食措置を施した部分 |
| 第三号 | 地中電線を管路式により施設した部分における、金属製の管路 |
「によらないことができる」は、省略が認められるという意味です。省略した場合に別の接地方法が求められるかどうかは、第123条の中では定めていません。
この整理で言えないこと
- 個別の地中電線路で、どの金属部分が第1項または第2項に当たるかは判定しません。
- D種接地工事の接地抵抗値や接地線の条件は、この記事では扱いません。
- 地中電線路そのものの施設方法は別の条文です。地中電線路の施設方法と埋設深さで整理しています。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第123条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:地中箱の施設条件(第121条)、地中電線どうしの接近・交差(第125条)、A種からD種までの接地工事の違い、省令と解釈の違い