電気設備の技術基準の解釈 第123条

地中電線の金属部分のD種接地工事と省略条件(解釈第123条)

地中電線路の管・暗きょなどの金属製部分、金属製の電線接続箱、地中電線の被覆に使う金属体には、D種接地工事を施します(第123条第1項)。ケーブルを支持する金物類、防食措置を施した部分、管路式の金属製の管路は、第2項で除外できます。

公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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D種接地工事が必要な3つのもの(第1項)

第123条第1項は、地中電線路の次の3つにD種接地工事を施すと定めています。

D種接地工事を施すもの(解釈第123条第1項)
号接地の対象
第一号管、暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分
第二号金属製の電線接続箱
第三号地中電線の被覆に使用する金属体

接地工事の種類ごとの内容はA種からD種までの接地工事の違いで整理しています。

接地を省略できる3つのもの(第2項)

次の3つについては、第1項の規定によらないことができます。

第1項によらないことができるもの(解釈第123条第2項)
号省略できるもの
第一号ケーブルを支持する金物類
第二号第1項各号に掲げるもののうち、防食措置を施した部分
第三号地中電線を管路式により施設した部分における、金属製の管路

「によらないことができる」は、省略が認められるという意味です。省略した場合に別の接地方法が求められるかどうかは、第123条の中では定めていません。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第123条)です。

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次に知りたいこと:地中箱の施設条件(第121条)、地中電線どうしの接近・交差(第125条)、A種からD種までの接地工事の違い、省令と解釈の違い

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