電気設備の技術基準の解釈 第13条
電路を大地から絶縁しない部分の例外(解釈第13条)
電路は、原則として大地から絶縁します。例外は、接地工事を施す接地点と、絶縁できないことがやむを得ない部分の2つです。後者には、電気浴器・電気炉・電気ボイラー・電解槽のように大地から絶縁することが技術上困難なものなどが挙げられています。
公開日: 2026-10-28 / 最終更新: 2026-10-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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電路は大地から絶縁する(原則と2つの例外)
第13条は、電路を次の2つの部分を除き大地から絶縁することと定めています。電路とは、電気が通じている回路のことです。大地から絶縁するとは、電路が大地と電気的につながらないようにすることです。
| 号 | 部分 |
|---|---|
| 一 | この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点 |
| 二 | イまたはロに掲げるものの、絶縁できないことがやむを得ない部分 |
例外1: 接地工事を施す接地点
第一号の接地点は、解釈の規定により接地工事を施す場合に、電路が大地とつながる点です。接地工事は電路を大地につなぐ工事なので、その点を大地から絶縁する原則の例外になります。 接地工事の種類と接地抵抗値は、接地工事のA種・B種・C種・D種の記事で整理しています。
例外2: 絶縁できないことがやむを得ない部分
第二号は、イとロの2種類のものについて、絶縁できないことがやむを得ない部分を例外としています。イは電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの、ロは大地から絶縁することが技術上困難なものです。
| 区分 | 掲げられているもの |
|---|---|
| イ | 第173条第7項第三号ただし書の規定により施設する接触電線、第194条に規定するエックス線発生装置、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線(第201条第六号に規定するもの)、電極式液面リレーの電極等 |
| ロ | 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの |
どちらも、絶縁できないことが「やむを得ない部分」だけが例外です。 機器全体が例外になるのではなく、大地から絶縁できない部分に限られると読みます。 電気防食用の陽極は電気防食施設(解釈第199条)の記事で扱っています。
絶縁性能の測り方は第14条
大地から絶縁した低圧電路が持つべき絶縁性能は、第14条が定めています。第14条は第13条各号に掲げる部分を対象から除いているため、この記事の2つの例外は第14条の対象にもなりません。 絶縁抵抗の基準値は、低圧電路の絶縁抵抗の基準値の記事で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の設備が第13条第二号の例外に当たるか、どの部分が絶縁できないやむを得ない部分かは判定しません。
- 第173条・第194条・第201条の各規定の中身は、この記事では扱いません。
- 電気設備の設計や施工の適否は判定しません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第13条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:低圧電路の絶縁抵抗の基準値、接地工事のA種・B種・C種・D種の違い、建物の鉄骨を接地極に使える条件(解釈第18条)